緊急情報
更新日:2017年3月1日
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(目的)
第1条 市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)に民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、千葉市広告掲載要綱、千葉市広告掲載基準及び千葉市ホームページ広告取扱要領に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(市ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラストは十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
このガイドラインは、平成18年3月10日から施行する。
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