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更新日:2017年3月1日

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千葉市ホームページ広告取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、市が管理するホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 市ホームページ 市が管理するホームページをいう。
  2. バナー広告 ホームページ内のWebページに表示される広告画像で、広告主の指定するWebページにリンクするものをいう。
  3. 局区等 千葉市事務分掌条例(昭和62年千葉市条例第2号)第1条に定める局、区役所、消防局、水道局、会計室、教育委員会事務局及び教育機関、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。

(広告の種類)

第3条 市ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告とする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第4条 広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先Webページ内容の範囲は、千葉市広告掲載要綱(平成18年3月3日施行)第5条及び千葉市広告掲載基準(平成18年3月3日施行)の規定に準ずるものとする。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

  1. 大きさ 縦60ピクセル 横140ピクセル
  2. 形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
  3. データ容量 4KB以下

2 前項に定める規格と異なる規格については、別に定める。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第6条 広告を掲載するWebページ、広告の位置及び枠数は、該当Webページを所管する局区等の長(以下「所管局長等」という。)がこれを指定する。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、別に所管局長等が定める。

3 所管局長等は、広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)が望むときは、複数月の申込み及び掲載を認めることができる。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告掲載希望者の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の公募は、原則として市ホームページにより行うものとする。

3 募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。

4 所管局長等は、公募を行うに当たって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。

(広告掲載料)

第9条 広告掲載料については、類似する広告の市場価格等を勘案し、所管局長等が決定する。

2 所管局長等は、必要に応じ、広告掲載料を見積合せにより決定することができる。見積合せの方法等は、別に市民局長が定める。

3 広告主は、広告掲載料を所管局長等の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、所管局長等が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(延滞金)

第9条の2 広告主の責に帰すべき理由により、前条の規定による広告料の支払いが遅れた場合においては、市長は、その広告掲載料に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の支払いを、当該広告主に請求することができる。

(広告掲載の申込み)

第10条 市ホームページへの広告掲載希望者は、千葉市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、郵送、FAX又は電子メールで、所管局長等が指定する期間内に市長に申し込むこととする。

2 前項の規定による申込みは、所管局長等が特別の理由があると認める場合を除き、ちば電子申請・届出サービスによっても行うことができる。

(広告掲載の決定)

第11条 市長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。

2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について千葉市ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は千葉市ホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知する。

3 市長は、広告掲載希望者が、第6条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。

  1. 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
  2. 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
  3. 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業等で市内に事業所等を有するもの
  4. その他私企業又は自営業等

4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第6条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

5 見積合せによる広告募集を行った場合は、見積金額が、第3項の規定に優先するものとする。

(広告掲載内容の承諾)

第12条 広告掲載をすることができる旨の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載内容及び条件等を記載した千葉市ホームページ広告掲載承諾書(様式第4号)を市長に提出する。

(広告原稿の作成及び提出)

第13条 広告主は、広告原稿(画像データ)を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿(画像データ)は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告内容、デザイン等の審査及び協議)

第14条 広告の内容及びデザイン等については、市及び市ホームページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、広告主と市が必ず協議することとする。

2 デザイン等広告表現に関する基準は、第4条に規定するもののほか、市長が別に定める。

(広告内容等の変更要求)

第15条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWebページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)

第16条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

  1. 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
  2. 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
  3. 前条の規定による広告内容の変更の求めに広告主が応じないとき。
  4. 広告主、バナー広告の内容又はリンク先Webページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。
  5. その他、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。

(リンク先の変更)

第17条 広告主は、広告のリンク先を変更しようとするときは、変更の1週間前までに広告が掲載されているWebページを所管する担当部署に連絡するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第18条 広告主は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)

第19条 広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、納付済額のうち掲載決定期間の残りの月数に応じた額とする。ただし、月の途中で掲載されなくなった場合の当該月については、暦日数による日割計算により円未満を切り捨てた額を返還するものとする。

3 前2項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載期間の延長)

第20条 広告掲載期間内に市の都合で市ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

2 広告主の責めに帰さない理由により、市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告主の責務)

第21条 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する事項について一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(裁判管轄)

第22条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、千葉市の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。

(その他)

第23条 この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、別に市民局長が定める。

附則

この要領は平成18年3月10日から施行する。

附則

この要領は平成18年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成20年8月1日から施行する。

附則

この要領は平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成27年4月1日から施行する。

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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