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更新日:2026年1月9日

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外国の年金受給手続きのため、外国語で書かれた生存証明書に公印を押して証明してほしいのですが

質問

外国の年金受給手続きのため、外国語で書かれた生存証明書に公印を押して証明してほしいのですが

回答

本市では、外国語で書かれた生存証明書の内容を証明できません。
請求に応じて確認する公簿となる「日本語の住民票」に照らして、証明してほしい内容が住民票に記載されている事実を「日本語」による住民票記載事項証明書として証明しています。

外国語への翻訳は、ご本人が行うか、または民間の翻訳会社等にご依頼くださるようお願いします。
なお、官公署が翻訳したものが必要となる場合は日本大使館、総領事館等にご相談くださるようお願いします。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時


※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター・連絡所

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
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●花見川区
電話 043-275-6236
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電話 043-233-8126
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