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更新日:2021年5月31日
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これまで、外国人住民の方が、90日を超えて日本に滞在する場合には、滞在する市区町村窓口で外国人登録をしていただいておりましたが、平成24年7月9日の住基法や入管法の改正に伴い、手続方法や届出場所は、下記のとおり変わりました。
住所変更 |
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世帯主変更 | 外国人の方がいらっしゃる世帯の届出に伴い、世帯主との続柄が変更となる場合、原則として続柄を証する文書及び外国語で記載されている場合は、その訳文が必要となります |
※転出届を除き、住所変更や世帯構成の変更などの届出時には、変更する方全員の特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。
※転入届・転居届・転出届などを区役所市民総合窓口課で行う場合は、届出書の内容を事前【窓口にお越しになる2営業日前まで】に登録することができます。これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/denshishinsei.html
新しい在留制度の構築に伴い、これまでの外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人(以下、中長期在留者(※1))の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されます。
新たに交付申請する場合 |
中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 |
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特別永住者の方 【提出書類等】
その他の事由による場合
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紛失、盗難、滅失等に よる再交付申請 |
中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 |
特別永住者の方 【提出書類等】
【申請期間】 【申請窓口】 |
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汚損、き損による再交付 申請 |
中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 |
特別永住者の方 【提出書類等】
【申請期間】 申請期限なし(法務大臣から再交付申請命令書が交付された場合は、受領日から14日以内) 【申請窓口】 お住まいの区の区役所市民総合窓口課 |
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有効期間の更新等 |
中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 |
特別永住者の方 【提出書類等】
【申請期間】 16歳以上の方 ≪特別永住者証明書をお持ちの場合≫
16歳未満の方 16歳の誕生日まで。 【申請窓口】 お住まいの区の区役所市民総合窓口課 |
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住居地以外の届出 |
中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 |
特別永住者の方
【申請期間】 変更が生じてから14日以内 【申請窓口】 お住まいの区の区役所市民総合窓口課 |
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住居地の届出(※2) |
中長期在留者の方・特別永住者の方 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書を持参のうえ、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で住所異動の手続き(転入、転居など)をしてください。 |
(※1)中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には、(1)3月以下の在留期間が決定された人、(2)短期滞在の在留資格が決定された人、(3)外交又は公用の在留資格が決定された人、(4)これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人、(5)特別永住者、(6)在留資格を有しない人、のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
(※2)住居地を変更してから14日以内に、新たな住居地の届出(法務大臣への届出)を行う必要がありますが、転入届や、市内での住所の変更届を提出する際に、併せて在留カード等をご提出いただいた場合は省略できます。
A.旧住所地の市区町村の役所で、転出届の手続きが必要になります。転出届出後、旧住所地の役所で交付された「転出証明書」を持って、新住所地の役所で転入の手続きをすることとなります。なお、転入届の手続きの際は、転入される方すべての本人確認できる書類(外国人登録証明書・特別永住者証明書・在留カードなど)が必要になります。
A.平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票が交付されます。
対象となる方は、下記のとおりです。
【対象者】
※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。
また、交付申請に必要な持ち物は、
になります。
ただし、窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただきます。
(本人確認書とは、在留カード、外国人登録証明書、特別永住者証明書、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)など、公的機関が発行した本人確認書類)
A.お住まいの市区町村の役所へ転出届を提出してください。
また、在留カードや特別永住者証明書は、出国するとき、空港の出入国在留管理庁に返してください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
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中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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