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更新日:2021年5月31日

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外国人住民の方の手続き

これまで、外国人住民の方が、90日を超えて日本に滞在する場合には、滞在する市区町村窓口で外国人登録をしていただいておりましたが、平成24年7月9日の住基法や入管法の改正に伴い、手続方法や届出場所は、下記のとおり変わりました。

住所や世帯変更の手続き

住所変更
  • 他市町村からの異動(転入)
    旧住所地の市区町村の役所で転出届の手続きが必要になります。
    そこで交付された「転出証明書」をもって、市内の区役所市民総合窓口課・市民センターで転入の手続きをしてください。
  • 市内の異動(転居、転出・転入)
    区役所市民総合窓口課・市民センターで手続をしてください。
  • 市外への異動(転出)
    区役所市民総合窓口課・市民センターで転出届の手続きが必要になります。
世帯主変更 外国人の方がいらっしゃる世帯の届出に伴い、世帯主との続柄が変更となる場合、原則として続柄を証する文書及び外国語で記載されている場合は、その訳文が必要となります

※転出届を除き、住所変更や世帯構成の変更などの届出時には、変更する方全員の特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。

※転入届・転居届・転出届などを区役所市民総合窓口課で行う場合は、届出書の内容を事前【窓口にお越しになる2営業日前まで】に登録することができます。これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/denshishinsei.html

在留カードや特別永住者証明書にかかる手続き

新しい在留制度の構築に伴い、これまでの外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人(以下、中長期在留者(※1))の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されます。

新たに交付申請する場合

中長期在留者の方

出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター TEL 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは、TEL 03-5796-7112
出入国在留管理庁ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

特別永住者の方

【提出書類等】
出生による場合

  • 特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。)
  • 出生の事実を証する書面(出生証明書、出生届受理証明書など)
    ※出生届受理証明書の場合は、子の氏名、生年月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載があるもの
  • 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
    ※提出できない場合は、特別永住者の子孫であることの理由等を記載した「家族関係等に関する陳述書」及びその疎明資料
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
  • 住民票の写し(特別永住許可を申請されるご本人のもの)

その他の事由による場合

  • 特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。)
  • その事由を証する書類(除籍謄本等)
  • 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
    ※提出できない場合は、特別永住者の子孫であることの理由等を記載した「家族関係等に関する陳述書」
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
  • 住民票の写し(特別永住許可を申請されるご本人のもの)
    【申請期間】
    当該事由が生じた日から60日以内
    【申請窓口】
    お住まいの区の区役所市民総合窓口課
紛失、盗難、滅失等に
よる再交付申請

中長期在留者の方

出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンターTEL 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは、TEL 03-5796-7112
出入国在留管理庁ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

特別永住者の方

【提出書類等】

  • 旅券(所持する場合に限る)
    ※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)
    が必要です。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
    ※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。
  • 特別永住者証明書再交付申請書(区役所の窓口に備えられています。)
  • 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)の公的資料や、その所持を失ったことが客観的に明らかとなる資料

【申請期間】
その事実を知った日から14日以内(国外でその事実を知った場合は、再入国してから14日以内)

【申請窓口】
お住まいの区の区役所市民総合窓口課

汚損、き損による再交付
申請

中長期在留者の方

出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター TEL 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは、TEL 03-5796-7112
出入国在留管理庁ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

特別永住者の方

【提出書類等】

  • 旅券(所持する場合に限る)
    ※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)
    が必要です。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
    ※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。
  • 特別永住者証明書再交付申請書(区役所の窓口に備えられています。)
  • 現在お持ちの特別永住者証明書

【申請期間】

申請期限なし(法務大臣から再交付申請命令書が交付された場合は、受領日から14日以内)

【申請窓口】

お住まいの区の区役所市民総合窓口課

有効期間の更新等

中長期在留者の方

出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター TEL 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは、TEL 03-5796-7112
出入国在留管理庁ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

特別永住者の方

【提出書類等】

  • 旅券(所持する場合に限る)
    ※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)
    が必要です。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
    ※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。
  • 特別永住者証明書有効期間更新申請書
  • 現在お持ちの特別永住者証明書または外国人登録証明書

【申請期間】

16歳以上の方

≪特別永住者証明書をお持ちの場合≫
更新から7回目の誕生日まで。
※有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで。
≪特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を、特別永住者証明書に切り替える場合≫
2015年(平成27年)7月8日または、外国人登録証明書の次回確認切替期間の始期である誕生日
のうち、どちらか遅い方の日まで。

 

16歳未満の方

16歳の誕生日まで。

【申請窓口】

お住まいの区の区役所市民総合窓口課

住居地以外の届出

中長期在留者の方

出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター TEL 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは、TEL 03-5796-7112
出入国在留管理庁ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

特別永住者の方
【必要なもの】

  • 旅券
    ※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)が必要です。
  • 特別永住者証明書記載事項変更届出書(区役所の窓口に備えられています。)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
    ※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。
  • 記載事項に変更が生じたことを証する資料(日本語以外の場合はその翻訳)

【申請期間】

変更が生じてから14日以内

【申請窓口】

お住まいの区の区役所市民総合窓口課

住居地の届出(※2)

中長期在留者の方・特別永住者の方

在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書を持参のうえ、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で住所異動の手続き(転入、転居など)をしてください。
※在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証をお持ちいただけない場合は、別途、区役所市民総合窓口課・市民センターで住居地の届出が必要になります。

(※1)中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には、(1)3月以下の在留期間が決定された人、(2)短期滞在の在留資格が決定された人、(3)外交又は公用の在留資格が決定された人、(4)これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人、(5)特別永住者、(6)在留資格を有しない人、のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
(※2)住居地を変更してから14日以内に、新たな住居地の届出(法務大臣への届出)を行う必要がありますが、転入届や、市内での住所の変更届を提出する際に、併せて在留カード等をご提出いただいた場合は省略できます。

よくあるご質問

Q.外国人が他市から転入した場合の手続きは?

A.旧住所地の市区町村の役所で、転出届の手続きが必要になります。転出届出後、旧住所地の役所で交付された「転出証明書」を持って、新住所地の役所で転入の手続きをすることとなります。なお、転入届の手続きの際は、転入される方すべての本人確認できる書類(外国人登録証明書・特別永住者証明書・在留カードなど)が必要になります。

Q.外国人が住民票の写しを必要とするときには?

A.平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票が交付されます。
対象となる方は、下記のとおりです。

【対象者】

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。

また、交付申請に必要な持ち物は、

  • 本人が請求するときは在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
  • 代理人が依頼するときは委任状(代理人が同居の親族の場合は不要)

になります。
ただし、窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただきます。
(本人確認書とは、在留カード、外国人登録証明書、特別永住者証明書、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)など、公的機関が発行した本人確認書類)

Q.外国人が日本を離れるとき、登録窓口市区町村の役所での手続きは?

A.お住まいの市区町村の役所へ転出届を提出してください。
また、在留カードや特別永住者証明書は、出国するとき、空港の出入国在留管理庁に返してください。

問合せ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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