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更新日:2021年5月31日

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外国人住民が平成24年7月9日から住民票の対象になりました

1.住民票に記載されました

「外国人登録原票記載事項証明書」に変わり、日本国籍の方と同様に、住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が住所等に関する証明書として発行しています。
※在留資格が無い方や短期滞在の方、在留期間3か月以下の方はこの対象となりません。

従来 法改正後
外国人登録原票記載事項証明書 住民票の写し

2.外国人登録証明書(カード)が変わりました

外国人登録証明書は、順次下記のカードに切り替えていただきます(一定の期間、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされます)。

在留資格 新しい証明書 申請・交付の窓口
特別永住者の方 特別永住者証明書 住所地の区役所(従来どおり)
特別永住者以外の方 在留カード 出入国在留管理庁

3.市外に住所を変更する手続きが変わりました

日本国籍の方と同様に、はじめに旧住所地で届出をして「転出証明書」を受け取り、これをもって新住所地の役所で手続きしていただくことになりました。なお、届出の際は、住所を変更する方すべての外国人登録証明書、特別永住者証明書又は在留カードのいずれかが必要になります。

区役所(市民センター)の窓口で行う主な手続き

届出(申請)の内容 窓口 必要なもの
特別永住者証明書の申請・交付 住所地の区役所市民総合窓口課
(従来どおり)
旅券・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cm、3ヵ月以内に撮影)・外国人登録証明書
住所の届出 入国による住所の届出 各区役所市民総合窓口課
市民センター
旅券・在留カード
市内の住所異動(転居)の届出 各区役所市民総合窓口課
市民センター
外国人登録証明書・特別永住者証明書または在留カード・国民健康保険証など
市外からの住所異動(転入)の届出 各区役所市民総合窓口課
市民センター
外国人登録証明書・特別永住者証明書または在留カード・転出証明書など
市外への住所異動(転出)の届出 各区役所市民総合窓口課
市民センター
外国人登録証明書・特別永住者証明書または在留カード・国民健康保険証など
住所以外の変更
(氏名、生年月日、性別、在留資格など)
出入国在留管理庁 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)へお問い合わせください
電話 0570-013904
外国人登録制度・新しい在留管理制度に関する証明書やお問い合わせ 出入国在留管理庁

※転入届・転居届・転出届などを区役所市民総合窓口課で行う場合は、届出書の内容を事前【窓口にお越しになる2営業日前まで】に登録することができます。これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/denshishinsei.html

お問合せ先

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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