更新日:2023年8月15日

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住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)は、全国の市区町村と都道府県・全国センターを専用回線で結び、住民票の4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードと変更情報(出生、転居などの異動事由と異動年月日)からなる「本人確認情報」により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
この住基ネットの開始により、市民の皆さんの負担軽減・サービス向上ならびに、国・地方を通じた行政改革を図ります。

住民票コードについて

平成14年8月5日に施行された新たな住民基本台帳法の規定によって、全国市区町村の住民票に重複しない11桁の番号が無作為に記載されました。
※外国人住民の方は、平成25年7月8日より付番しています。
なお、住民票コードから住所・氏名などを憶測することはできません。また、住所や氏名が変わっても住民票コードは変更になりません。

住民票コードは、区役所などの窓口に申し出れば変更できます。その場合、番号を指定することはできません。
本人が希望すれば、「住民票の写し」に「住民票コード」を記載し、交付することができます。(希望しない限り、住民票の写しには記載されません。)

住基ネットにより新たに開始されたサービス

本人確認情報を利用したサービス

国などの行政機関が、住基ネットから「本人確認情報」の提供を受けることにより、恩給・年金の申請や各種免許の申請など法律で定められた事務について、住民票の写しが順次不要となります。
なお、詳しくは、申請・届出の手続きを行う国などの行政機関の窓口にお問い合わせください。
例)雇用保険の給付、労災保険の給付、恩給・共済年金の支給、建築士の免許、宅建資格の登録など

行政機関における本人確認情報の利用開始状況はこちら(外部サイトへリンク)

住民基本台帳事務の合理化・広域化に関するサービス

  1. 住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもちまして終了しました。
  2. 住民票の写しの交付が全国どこからでも受けられます。
  3. 住民基本台帳カードをお持ちの場合、転出・転入届の手続きが簡略化されます。

個人情報の保護対策

制度(法令)面や技術面から個人情報の保護について、万全の対策を講じています。

制度(法令)面

  1. 保有する情報は法律により4情報、住民票コードとこれらの変更情報に限定
  2. 本人確認情報の提供を受ける行政機関や利用事務は、法律で具体的に規定されており、目的外の利用を禁止
  3. 民間部門の住民票コード利用は法律で禁止(民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または、50万円以下の罰金)が科せられます)
  4. 関係職員などに対する「安全確保措置」や「秘密保持」を義務付けており、違反した場合は通常より重い罰則規定を適用 など

技術面

  1. 専用回線を使用したネットワーク、通信データの暗号化
  2. ファイアウォール(不正侵入防止のための装置)・侵入検知装置の設置
  3. 通信するコンピュータ同士の相互認証
  4. ICカードと暗証番号による操作者の厳重な確認 など

お問合せ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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