更新日:2021年5月31日

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住民登録は正しく行われていますか?

  • 住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。
  • お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民登録の届出を行って下さい。
  • また、現住所で住民登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要となります。
  • 家庭内暴力等の被害者の方は、お申出によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます。

総務省ホームページ「住民登録は正しく行われていますか?」(外部サイトへリンク)

日本で生活する外国人の皆さんへ

平成24年7月9日に「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)や「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下、入管特例法)が改正され、外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されています。
「入管法」や「入管特例法」は次のような義務を定めています。

  • 住居地などの変更届出
  • 在留カードや特別永住者証明書の有効期間の更新申請 
  • 紛失、汚損等による、在留カードや特別永住者証明書の再交付申請
  • 在留カードの受領、携帯、提示、特別永住者証明書の受領、提示

このほか詳しい内容は、以下をご参照ください。

お問い合わせ先

中央区役所市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区役所市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区役所市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区役所市民総合窓口課 043-233-8126
緑区役所市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区役所市民総合窓口課 043-220-3126

在留カードに関するお問い合わせは、こちらへお願いします。

外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁) 0570-013904
IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

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