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更新日:2021年5月31日
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総務省ホームページ「住民登録は正しく行われていますか?」(外部サイトへリンク)
平成24年7月9日に「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)や「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下、入管特例法)が改正され、外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されています。
「入管法」や「入管特例法」は次のような義務を定めています。
このほか詳しい内容は、以下をご参照ください。
中央区役所市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
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花見川区役所市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区役所市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区役所市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区役所市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区役所市民総合窓口課 | 043-220-3126 |
外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁) | 0570-013904 |
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IP電話・PHS・海外からは | 03-5796-7112 |
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