更新日:2024年8月14日

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住民異動の届出

転出・転入・転居

  • 住民異動届出の際はお名前のわかるもの(運転免許証・健康保険証など)が必要になります。(詳細は、こちらをご覧ください。)
  • 市内で他の区に引っ越された方は、『区間転居』を同時に1か所の窓口で手続きできます。
  • 住居表示実施区域内に転入・転居される方は、住所の表示が地番表示と異なりますので、区役所市民総合窓口課までお問い合わせください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、併せてマイナンバーカードの住所変更が必要になりますので、必ずご持参ください。
    ※住所変更と同時にマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効になりますので、継続して利用を希望される方は再発行の申請を行ってください。
    ※本人に代わって同一世帯員又は法定代理人が住民異動届出を行う際、住民異動届出と併せて署名用電子証明書の発行を希望される場合は別途委任状(PDF:352KB)が必要になりますので、ご持参ください。

ネット事前申請」を御存知ですか?
転入届・転居届・転出届などを区役所市民総合窓口課で行う場合は、届出書の内容を事前【窓口にお越しになる2営業日前まで】に登録することができます。これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。ぜひご利用ください。

引越しワンストップサービス(別ウインドウで開く)」が便利です!
千葉市外に住所を変更する方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、お引越し予定日の30日前からオンラインで転出届を提出することができます。
転出届の提出のために、千葉市の窓口にお越しいただく必要がありませんので、ぜひご利用ください。
※新住所への転入手続きは転出元の市区町村での転出処理が完了していないと受付できません。
 マイナポータルで転出届の申請状況が完了になっていることを確認してから転入手続きを行ってください(転入手続きは転入先の市区町村の窓口で行う必要があります)。
※千葉市では、オンラインで転出手続きをされてから処理が完了するまで3開庁日程度かかります。転入先の市区町村の窓口で転入手続きを行うまでに時間がない場合は、窓口で転出手続きを行って下さい。

※「郵送による転出届(別ウインドウで開く)」も行うことができます
千葉市外に住所を変更する方は、郵送による転出届を行うことができます。転出届の提出のために、千葉市の窓口にお越しいただく必要がありません。

種類 届出期間 届出人 場所 必要なもの
他の市町村から引っ越してきたとき
(転入)
転入日から14日以内 本人か世帯主






口課
・市




  • 転出証明書(前住所の市区町村で発行)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード
    ※転入される方の全員分をご持参ください。
  • 国民健康保険証(すでに加入している世帯に転入したとき)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 窓口に来た方の印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)
    ※異動する本人または世帯主以外の方が届け出る場合は、上記に加えて委任状が必要
区内で住所を変えたとき
(転居)
転居日から14日以内
  • 国民健康保険証および年金手帳(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード
    ※転居される方の全員分をご持参ください。
  • 窓口に来た方の印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)
    ※異動する本人または世帯主以外の方が届け出る場合は、上記に加えて委任状が必要
市内で他の区に引っ越すとき
(区間転居)
転居日から14日以内
  • 国民健康保険証および年金手帳(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード
    ※転居される方の全員分をご持参ください。
  • 窓口に来た方の印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)
    ※異動する本人または世帯主以外の方が届け出る場合は、上記に加えて委任状が必要
他の市区町村や国外に引っ越すとき
(転出)
転出する日まで*
  • 国民健康保険証および年金手帳(加入者のみ)
  • 窓口に来た方の印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)
    ※異動する本人または世帯主以外の方が届け出る場合は、上記に加えて委任状が必要
  • (国外に引越しする場合に限り転出日の前日まで
    マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード
    ※転出される方の全員分をご持参ください。
世帯主の変更や世帯を分離・合併するとき 変更日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ。世帯主合併のときは両方の保険証)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 窓口に来た方の印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)
    ※本人または世帯主以外の方が届け出る場合は、上記に加えて委任状が必要

転出の届出期間…転出する日まで(あらかじめ届出をすることが出来なかった場合は、転出後14日以内に速やかに届出してください。転出前の届出については、特に何日前からという規定はありませんが、およそ2週間前くらいからが目安となります。)

お問合せ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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