更新日:2026年1月9日

ここから本文です。

婚姻届の書き方について

婚姻届の記入の注意点

婚姻届の記入は届出をする夫妻本人と証人本人が正確に記入してください。

内容に不備があると、再来庁のお願いや希望日に受理されないことがあります。
項目ごとに見本と書き方の例を紹介しているので、ご参考にしてください。

1.届出日・届出先

婚姻届の提出日を記入。

婚姻届を提出する日付を届出日として記入します。休日や夜間の場合でも、婚姻届を提出する日を記入してください。戸籍の【婚姻日】はこの届出日が記載されます。

日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記載してください。

2.氏名・生年月日

正確な漢字・よみかたを記入。

婚姻前の氏名を楷書で記入してください。生年月日は日本人の方は和暦(昭和や平成など)、外国籍の方は西暦(2024等)で記入してください。和暦はSやHなどの略字で記入しないでください。

3.住所

現在「住民登録がある住所」を記入。

現在、住民登録されている住所を記入してください。

住所の異動(転入届と転居届)を婚姻届と同時に提出する場合は、新住所、新世帯主を記入してください。
マンションやアパートにお住まいの方は、マンション名やアパート名と部屋番号まで記入してください。

4.本籍

現在の本籍を記入。

夫妻それぞれの現在の戸籍の本籍地と筆頭者氏名を記入してください。

戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の氏名です。

注記:今まで戸籍に変動がない方は基本的に父母の戸籍にいますので、筆頭者は父、または母の氏名です。

5.父母の氏名・父母との続き柄

父母の現在の氏名と続き柄を記入。

父母がすでに亡くなっている場合も記入してください。

父母が婚姻中の場合は、妻側(右)の見本のように父欄に氏と名を記入し、母欄は名のみ記入してください。
父母が離婚している場合は、夫側(左)の見本のように父母ともに氏と名を記入してください。

続き柄は、長男長女は「長」、次男次女以降はそれぞれ漢数字のみ記入してください。

養子縁組をしている方

実親との法的な親子関係が解消される特別養子縁組の場合は、養親の氏名を「父母の氏名」欄に記入してください。

実親との法的な親子関係が解消されない普通養子縁組の場合は、実親の氏名を「父母の氏名」欄に、養親の氏名を「養父母の氏名」欄に記入してください。

「養父母の氏名」欄がない婚姻届の場合は、「その他」欄に養父母の名前を記入してください。
注記:夫婦どちらの養親なのかを明記してください。

6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の夫婦の氏にチェック。戸籍の筆頭者以外は新本籍地を記入。

婚姻後の夫婦の氏は、夫の氏もしくは妻の氏のどちらかを選択してください。選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。婚姻届の提出後に氏を変更することはできませんので、よく話し合ってから決めてください。
新しい本籍は、二人の新しい戸籍の所在地になります。

本籍地は地番が存在するところであれば、日本全国どの場所に定めても問題ありません。

戸籍の証明は、お近くの市区町村の窓口で取得が可能です。

市区町村によっては、マイナンバーカードでのコンビニ交付も可能な場合があります。本籍地のある市区町村へお問い合わせをしてください。

再婚や分籍などの場合

再婚や分籍などの場合、選んだ氏の方が既に戸籍の筆頭者になっている時は、新本籍の欄は未記入にしてください。

すでにある戸籍に配偶者の方が入籍することになります。

すでに戸籍がある方の本籍地を変更したい場合は、婚姻届とは別に転籍届の提出が必要になります。

7.同居を始めたとき・初婚・再婚の別

結婚式をあげた年月か同居を始めた年月のどちらか早い日を記入。

同居を始めたとき

夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入します。

「年」とあるところの年号は和暦(昭和や平成など)を記入してください。SやHなどの略字では記入しないでください。

提出時に同居も結婚式もしていない場合は、空欄にして「その他」の欄に「同居も結婚式もしていない」と記入してください。

初婚・再婚の別

初婚か再婚を選択してください。再婚の場合は死別か離別(離婚)かを選択してください。また、その年月日を和暦(昭和や平成など)で記入してください。

8.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

同居を始める前の、夫妻のそれぞれの世帯で該当する職業を選択。

一人世帯(一人暮らし)だった場合は自分の職業、親と同居していた場合は世帯主の職業を1~6から選択し、チェックしてください。

夫妻の職業

この欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入してください。次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日が予定されています。

9.その他

その他の欄は必要がある場合のみ記入。

未成年者の婚姻の場合

未成年者の婚姻の場合は親もしくは養父母の同意が必要です。その他欄には以下のように父母(養父母)本人が自署します。

「この婚姻に同意します
夫の(妻の)父(養父) ○○ △△
夫の(妻の)母(養母) ○○ □□ 」

離婚した同一人と婚姻する場合

「離婚した同一人との婚姻である」と記入します。

10.届出人

署名は必ず届出人である夫妻それぞれが自署。

必ず本人が署名してください。

押印については任意となっています。届出人の意向によって、押印したものを提出することは可能です。押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。

11.証人

証人は成人(18歳以上)している方が2名必要。

必ず証人になる方本人が署名してください。

証人は氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要です。

押印については任意となっています。証人の意向によって、押印したものを提出することは可能です。押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。

注記1:証人が遠方にお住まいの場合は、会う機会をつくって記入してもらうか、郵送で余裕を持って記入いただいてください。

注記2:証人2名がたとえ住所地や本籍地が同様であったとしても、省略や同上・左右に同じなどの記載はしないようにしてください。

12.連絡先

日中の時間に連絡が取れる電話番号を記入。

記入内容に不備があった場合、市民総合窓口課から連絡をさせていただきます。平日午前9時から午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号 メールアドレス
中央区市民総合窓口課 043-221-2110 shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237 shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110 shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129 shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp
緑区市民総合窓口課 043-292-8110 shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130 shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?