緊急情報
更新日:2025年2月10日
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婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。
ご結婚されたときの婚姻届の手続方法は次のとおりです。
届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。
注記:婚姻届を提出する方は代理人でも可能です。
婚姻届の左側は夫になる方および妻になる方が記入してください。届書の右側は証人欄となるので、婚姻届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人(18歳以上)2名によるご記入およびご署名が必要です。
注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
注記3:本等の付録の婚姻届でも提出は可能です。
記入方法については下記の記入例をご参照ください。
婚姻届は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターでお渡ししています。
休日・夜間は、各区役所1階警備員室(中央区役所はきぼーる2階防災センター)の休日・夜間窓口でお渡ししています。ただし、用意がある場合とない場合がありますので、直接各区役所にお問合わせください。
窓口にお越しになる方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
注記:本人確認が行えなかった方には後日、本人確認通知書を住民登録がされている住所へ送付いたします。
外国の方式により婚姻が成立している場合、および外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、各区役所市民総合窓口課、市民センターにお問い合わせください。
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。
婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。できるだけ事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターで審査を受け、届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)
注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
注記:外国籍の方が証人の場合は、氏名の記入は在留カードと同様のローマ字で氏名の記入をしてください。通称名やカタカナなどでは、受付できない可能性があります。
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
改正民法の施行により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」に変更されました。
なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、経過措置として引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
ただし、父母の同意が必要です。婚姻届の「その他」欄に、婚姻に同意する旨の記載と父母それぞれの署名をしてください。同意ができない場合は、区役所市民総合窓口課にご確認ください。
婚姻届と同時に住所変更をする方は同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届のみで住所変更はできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引越しの手続き(転入・転出など)」をご確認ください。
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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