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更新日:2024年12月3日

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子どもが生まれたときの届(出生届)

お子さまが生まれたときの出生届の手続方法は次のとおりです。

以下の場合も、出生届が必要となります。

  • 父母の双方が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合。
  • 海外で出生し、父または母のいずれか、もしくは双方が日本国籍の場合。

注記:海外で出産された方は添付書類や届出期間が異なりますので、別途お問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母(またはその両方)となります。
父または母が届出人になることができない場合は、市民総合窓口課にお問い合わせください。

注記1:出生届を提出する方は代理人でも可能です。父か母(またはその両方)の署名含め、記入済の出生届をお持ちください。
注記2:父母が婚姻中でない場合には母が届出人となります。

届出に必要なもの

1 出生届、出生証明書(原本)

通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
病院から届出用紙をもらうよう依頼された場合は区役所または市民センターでお受け取りください。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
注記3:出生届と同時にマイナンバーカードの申請が可能ですので、ご希望の方は併せてご確認ください。

記入方法については下記の記入例をご参照ください。
出生届の書き方について

2 母子健康手帳

母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。

注記:里帰り中などで母子健康手帳をお持ちになれない場合は、後日お持ちいただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、千葉市に届出をされた方に限ります。)

届出期間

お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内)

国外で生まれた場合は、国外にあります大使館・領事館等での届出も可能です。詳しくはお近くの大使館等へお問い合わせください。

注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の翌開庁日が届出期間です。
注記2:届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。

届出場所(届出地)

出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • お子さまが生まれたところ
  • 父母または母の本籍地
  • 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)

子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるので、住所のある市区町村で届出を行うことをおすすめします。

千葉市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午後0時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。

休日・夜間の受付場所・受付時間

各区役所1階の警備員室

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時30分から翌日午前8時30分
  • 土曜日・日曜日・祝日 終日

注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

お子さんが記載された戸籍の証明書が必要な方

早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

お子さまの名前に使える文字

名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)でご確認いただくか、市民総合窓口課にお問い合わせください。

改正戸籍法の施行(令和7年5月)により、戸籍に振り仮名が記載されます。氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられています。

外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで氏・名の順で記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(国内で使える文字に限ります)で記入することもできます。

生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について

生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。

個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで世帯主の方あてに簡易書留で郵送されます。

なお、個人番号通知書は、マイナンバーの番号が必要な手続きの際に持ち主の番号を証明する添付書類としては使用できません。
手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書を取得していただくか、マイナンバーカードの申請をしてください。

注記:マイナンバーカードの申請は個人番号通知書が届いてからになります。

出生届でお困りの方へ

出生届に伴う区役所での手続きの案内

千葉市に住民票のある方は、出生届を提出後、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。

出生届に伴う区役所での主な手続き

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2110
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129
緑区市民総合窓口課 043-292-8110
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130

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