緊急情報
更新日:2024年7月16日
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システム障害は復旧しました。 |
令和6年7月16日(火)の開庁時から同日13時頃まで、システム障害により、千葉市外に本籍のある方の戸籍証明書が発行できない状態となっていましたが、現在復旧しています。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 ※千葉みなと市民センターにおいては、戸籍証明書の他、住民票等の各種証明書についても、発行できない状況となっていましたが、現在、復旧しています。 |
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書の取得が可能となります。
戸籍全部事項証明書
除籍全部事項証明書
改製原戸籍謄本
除籍謄本
※個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票等は広域交付の対象外です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
本人
配偶者
父母、祖父母などの直系尊属
子、孫などの直系卑属
法定代理人(成年後見人等)
任意代理人
傍系親族(結婚した兄弟の戸籍等)
第三者(法人、利害関係人等)
本人確認書類(下記のうち、いずれか1点)
※マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付の証明書
必要に応じて本籍地の市区町村へ電話確認を行う場合があります。
(令和6年3月現在、戸籍の広域交付の請求があった場合には原則すべての請求に対して本籍地市区町村へ電話確認を行うこととなっています。)
本籍地市区町村等の状況により、戸籍証明書等の広域交付ができない場合がございます。
交付が翌日以降になる可能性があります。また、出生までさかのぼって複数の市区町村の戸籍を請求される場合、お時間がかかることが見込まれます。
時間に余裕をもってご来庁ください。
また、休日開庁日には本籍地の市区町村への電話確認を行うことができないため、戸籍証明書等の広域交付の申請はできません。
本籍地以外で戸籍届出を行う場合、今までは戸籍証明書等の添付が必要でしたが、今後は、提出先の市区町村で戸籍の情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
行政機関で申請を行う際に、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、手続により異なります。
行政機関で申請を行う際に、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、手続により異なります
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部区政推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5135
ファックス:043-245-5155
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