更新日:2025年11月10日

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出生届の書き方について

出生届の記入の注意点

出生届の記入は、原則届出人の父母が記入してください。

区役所に出生届をお持ちになる人と届出人は別となるので、祖父母が持参し提出する場合も届書の届出人は父・母、またはその両方となります。

内容に不備があった場合、再来庁をお願いすることがあります。
項目ごとに見本と書き方の例を紹介しているので、ご参考にしてください。

1.届出日・届出先

出生届の提出日を記入

出生届を提出する日付を届出日として記入します。戸籍の【届出日】はこの届出日が記載されます。

日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記入してください。

2.子の氏名・父母との続き柄

正確な字で氏名とよみかたを記入。

子の氏名

生まれた子の氏名を記入してください。名で使用できる文字は「常用漢字、人名用漢字、カタカナ・ひらがな(変体仮名を除く)(「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」は、ひらがな・カタカナに含まれます。)、符号(長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」)となります。

詳しくは「子の名に使える漢字(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

続き柄

「嫡出子」とは婚姻関係にある父母から生まれた子どものことをいいます。一方、「嫡出でない子」は生まれた子どもの父母の間に婚姻関係がない子のことをいいます。

続き柄は、父母にとって一番目の男の子なら「長男」となります。さらに二番目の子を出生した場合、その子が女の子であれば女の子としては一番目なので「二女」ではなく「長女」となります。

また、当該父母にとって何番目であるかという続き柄なので、父にとって二番目の男の子であっても当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。

長男・長女以降の記入は漢数字で「二男」や「三女」となります。

3.生まれたとき・生まれたところ

出生証明書欄の記載のとおりに記入。

生まれたとき

生まれたときは届書右にある出生証明書に記載がされている年月日時分まで記入してください。時刻は、夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と、12時間制で記入してください。

また、出生証明書の記載に誤りがあった場合(例:午後5時が17時と書かれている など)、出生証明書はそのままにして出生届に正しい時刻の記載をしてください。

注記:出生証明書は医師等からの証明になりますので、訂正等は行いません。

生まれたところ

生まれたところは出生場所の住所を記入してください。

病院で生まれた場合も病院名は記入せず、出生証明書に記載がある住所を記入してください。

4.住所

生まれた子の住民登録をする住所を記入。

生まれた子の住民登録をする住所(住民票を置くところ)と世帯主氏名を記入してください。

世帯主との続き柄は、父もしくは母が世帯主の場合は「子」、祖父もしくは祖母が世帯主の場合は「子の子」となります。

5.父母の氏名・本籍

父母の氏名、生年月日、満年齢と本籍地を記入。

父母の氏名、生年月日

父母の氏名と生年月日を記入してください。生年月日は日本人の場合は和暦(昭和、平成など)、外国人の場合は西暦(2024等)で記入してください。

外国人の場合でも、氏・名の順で記入になります。氏と名の間にコンマ(,)を記入してください。

例:スミス、ジョン

嫡出子でない場合、父欄は空欄にします。認知届を提出されている場合は父欄へ氏名の記入が可能です。

年齢は子が生まれた時点での満年齢を記入してください。

本籍

  • 嫡出子の場合、父母婚姻中の場合
    • 子が生まれたときの父母の本籍・筆頭者の氏名を記入してください。
    • 筆頭者の氏名は、婚姻の際に夫の氏を選択された場合は父の氏名、妻の氏を選択された場合は母の氏名です。
  • 離婚後300日以内の場合
    父母の婚姻していたときの本籍・筆頭者の氏名を記入してください。
  • 嫡出でない子の場合
    すでに母が筆頭者の場合、母の本籍・筆頭者の氏名を記入してください。
  • 母が筆頭者ではない場合
    母につき新戸籍を編製し、お子さまを入籍させます。本籍欄は母の現在の本籍・筆頭者の氏名を記入の上、「その他」欄に新しい本籍を記入してください。

6.同居を始めたとき、世帯のおもな仕事と父母の職業

結婚式をあげたときか同居を始めたときのどちらか早い年月と、世帯の主な仕事を記入。

同居を始めたとき

父母が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。

「年」とあるところの年号は「平成」や「令和」の和暦を記入してください。HやRなどの略字で記入しないでください。

提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄にして、下の「その他」欄に「同居も結婚式もしていない」と記入してください。

子が生まれたときの世帯のおもな仕事と父母の職業

住所の欄で記入した世帯主の職業を1~6から選択し、チェックしてください。

父母の職業

この欄は国勢調査が行われる年度に出生届を提出する場合のみ記入してください。次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日が予定されています。

7.その他

その他の欄は必要がある場合のみ記入。

嫡出でない子で母が新戸籍を編製する場合

「母につき新戸籍を編製 新本籍 千葉県千葉市〇〇〇〇丁目〇番」

届出人を父母で行い、届出人欄の署名に記載できない場合

「届出人父(母) 氏名 生年月日 生」

8.届出人

署名は必ず届出人である父もしくは母が署名。

必ず届出人本人が署名してください。

押印については任意となっています。届出人の意向によって、押印したものを提出することは可能です。

押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。

9.出生証明書

出生証明書は医師等が記載。不備不足があってもそのまま提出。

命名前で「子の氏名」が未記入でも差し支えありません。空白のまま提出してください。

出生証明書に誤記がないか確認してから受領してください。誤記があった場合は、出生証明書を作成した医師・助産師に訂正を依頼してください。

受領後、誤記に気づいた場合はそのまま提出してください。届出人等が記入や訂正をしないでください。

10.連絡先

日中の時間に連絡が取れる電話番号を記入。

記入内容に不備があった場合、市民総合窓口課から連絡させていただきます。平日午前8時30分から午後5時30分の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
※2026年1月から、平日9時~17時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号 メールアドレス
中央区市民総合窓口課 043-221-2110 shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237 shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110 shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129 shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp
緑区市民総合窓口課 043-292-8110 shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130 shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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