更新日:2026年1月1日

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第三者の住民票を郵便で取得するとき

第三者の住民票を郵便で取得する方法は次のとおりです。

申請書、本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替など必要なものと返信用封筒を同封して千葉市区政事務センターへお送りください。

申請書が区政事務センターへ到着後、おおむね1週間から2週間で証明書を取得者(個人の場合は住民登録されている住所、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(場合によっては発送までに2週間以上かかる場合があります。また、郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがありますので、期間に余裕をもって申請してください。)

注記:第三者が取得する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。

取得できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

郵便でお送りいただくもの

郵便で取得する場合は次のものをすべて同封して、区政事務センターへお送りください。

取得者が個人の場合

1 住民票の写し等交付申請書(郵便用)

申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも取得は可能です。

  1. 取得者の住所、氏名、生年月日
  2. 昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
  3. 住民票が必要な方の住所、氏名
    注記:必要な方の氏名は、振り仮名のみの記載では交付できません(振り仮名は、住民基本台帳法に規定されている請求時に明らかにする氏名には該当しないため)
  4. 取得する証明書と必要数
  5. 具体的な使用目的、提出先
  6. 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。)

申請書は次の様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。

住民票の写し等交付申請書

2 取得者の本人確認書類のコピー

返信用封筒のあて名と同じ住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、資格確認書(有効期限内の健康保険証)、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分の写しを同封してください。

注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:資格確認書(有効期限内の保険証)のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

3 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお持ちください。

必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは区政事務センターまでお問い合わせください。

例)疎明資料

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
    (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー

注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

4 手数料

手数料は現金書留又は、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)普通為替(外部サイトへリンク)を必要な通数分を同封してください。定額小為替はお釣りが出ないようにご用意ください。

注記1:定額小為替へは何も記入しないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
注記3:申請書受理後に手数料の不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。

5 返信用封筒

取得者の住所、氏名を記入の上、切手(定額料金110円、定型外封筒140円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

原則として、証明書は取得者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。

注記1:封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。

取得者が法人の場合

法人による住民票の請求は、オンライン申請サービスをご利用いただけます。
詳細は下記リンクをご確認ください。

法人請求オンラインサービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

1 住民票の写し等交付申請書(郵便用)

申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも取得は可能です。

  1. 取得者となる法人の、主たる事業所の所在地
    法人名・代表者氏名または責任部署の責任者名
    会社の代表者印または社印の押印
    取得担当者の所属、氏名、昼間に連絡がつく電話番号
  2. 必要な方の住所、氏名
    注記:必要な方の氏名は、振り仮名のみの記載では交付できません(振り仮名は、住民基本台帳法に規定されている請求時に明らかにする氏名には該当しないため)
  3. 取得する証明書と必要数
  4. 具体的な使用目的、提出先
  5. 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性)

申請書は次の様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。

住民票の写し等交付申請書

2 法人担当者の本人確認書類のコピー

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、資格確認書(有効期限内の健康保険証)、在留カードなど

注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:資格確認書(有効期限内の保険証)のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

3 法人担当者と法人との関係確認書類のコピー

取得する方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った資格確認書(有効期限内の保険証)、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものを同封してください。

職務上取得の場合は職務上取得用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。

注記1:住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:名刺は確認書類とはなりません。

注記3:有効期限がある書類は必ず有効期限内のものを同封してください。また、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。

注記4:有効期限があるものは、必ず有効期限内のものをコピーしてください。

注記5:社員証に事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料(ホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)を同封してください。

4 法人の所在を証明する資料のコピー

送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)のコピーをお送りください。

5 住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。

必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは区政事務センターまでお問い合わせください。

例)疎明資料

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
    (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー

注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

6 手数料

手数料は現金書留又は、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)普通為替(外部サイトへリンク)を必要な通数分を同封してください。定額小為替はお釣りが出ないようにご用意ください。

注記1:定額小為替へは何も記入しないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
注記3:申請書受理後に手数料の不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。

7 返信用封筒

法人所在地、法人名を記入の上、切手(定額料金110円、定型外封筒140円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

証明書は取得者である法人宛にお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。

注記1:封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。

手数料

  • 住民票 1通300円
  • 除票 1通300円
  • 不在住証明書 1通300円

郵便取得の送付先

郵便での取得は千葉市全区分を区政事務センターで受け付けています。各区役所では取り扱っておりませんのでご注意ください。

郵便番号:263-8560
住所:千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
区政事務センター 行

第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例

例1

理由

相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

疎明資料

手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。

例2

理由

契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知をする必要がある場合

疎明資料

  • 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
    (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー

注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

お問い合わせ

お問い合わせの内容 お問い合わせ先 電話番号/電子メール 受付日時

申請書の書き方や必要書類の一般的な事柄

千葉市コールセンター

043-245-4894

平日

午前8時30分~午後6時

土・祝・休日、年末年始

(日曜日を除く)

午前8時30分~午後5時

住民票・戸籍の郵送請求に関する上記以外の事柄

区政事務センター yusou.seikyu@city.chiba.lg.jp

043-206-5011

平日 午前9時~午後5時

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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