更新日:2025年10月21日

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住民票を郵便で取得するとき

住民票を郵便で取得する方法は次のとおりです。

申請書、本人確認書類の写し、手数料の定額小為替など必要なものと、返信用封筒を同封して千葉市区政事務センターへお送りください。

申請書が区政事務センターへ到着後、おおむね1週間から10日ほどで証明書を取得者の住民登録されている住所あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります)

コンビニ交付サービスでの取得方法は「住民票・印鑑証明等のコンビニ交付サービスについて」、オンライン申請での取得方法は「各種証明書のオンライン交付申請」をご確認ください。

取得できる方

  • 本人または同じ世帯の方
  • 代理人(取得する本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)

注記:住所が同じでも、世帯が別になっている方は委任状が必要です。

取得する前に提出先等に確認しておくこと

  • 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか。
  • 次の記載事項を載せる必要があるか。
    次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
    1. 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
    2. 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記

注記:住民票にマイナンバーを記載する場合、住民票の使用目的、提出先を申請書に明記してください。法律により、マイナンバーを記載した住民票の提出は行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

その他証明をする必要がある記載事項

住所の履歴

区内の住所は、住民票の「住所」欄に記載されます。居住区に引越してくる前の区外の住所は、住民票の「前住所」欄に記載されます。それ以外の区外の住所は住民票に記載されません。
住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。
戸籍の附票は本籍地がある市区町村にて交付されます。

氏名の履歴

区内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に抹消線が引かれた旧氏名と新しい氏名が記載されます。
他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。前住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本と戸籍の附票をお取りください。

郵便でお送りいただくもの

郵便で申請する場合は次のものをすべて同封して、区政事務センターへお送りください。

1 住民票の写し等交付申請書(郵便用)

申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも受付可能です。

  1. 取得者の住所、氏名、生年月日
  2. 昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります)
  3. 住民票が必要な方の住所、氏名、フリガナ
  4. 取得する証明書と必要数
  5. 具体的な使用目的、提出先
  6. 必要項目(本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載等の必要性)

申請書は次の様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。

住民票の写し等交付申請書

2 取得者の本人確認書類のコピー

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

返信用封筒のあて名と同じ住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、資格確認書 (有効期限内の健康保険証) 、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分の写しを同封してください。

注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:資格確認書 (有効期限内の保険証) のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

注記4:マイナンバー入りの通知カード、旅券は確認書類となりません。

注記5:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しをお送りください。

3 手数料

手数料は現金書留又は、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替はお釣りが出ないようにご用意ください。

注記1:定額小為替へは何も記入しないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
注記3:相続のための請求など交付通数が不明な場合は、多めの額を入れてください。おつりは定額小為替
でお返しします。
注記4:申請書受理後に手数料の不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。

4 返信用封筒

返信先の住所、氏名を記入の上、切手(定額料金110円、定型外封筒140円)を貼ってください。封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

原則として、証明書は取得者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。マイナンバー記載の住民票は特に厳格な扱いが求められているため、できる限り簡易書留での郵送をお願いします。

注記1:封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。

5 委任状(代理人の場合)

代理人の方が取得する場合は、取得する本人または本人と同じ世帯の方が記載した委任状を同封してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

委任状(サンプル)

手数料

  • 住民票 1通300円
  • 住民票記載事項証明書 1通300円
  • 除票 1通300円
  • 不在住証明書 1通300円

郵便取得の送付先

郵便での取得は千葉市全区分を区政事務センターで受け付けています。各区役所では取り扱っておりませんのでご注意ください。

郵便番号:263-8560
住所:千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
区政事務センター 行

以前住んでいた住所を知りたい外国人住民の方

平成24年7月8日以前の外国人登録原票に記載されていた居住歴、氏名・国籍の変更履歴などの情報が必要な場合は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。
区役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。

詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせの内容 お問い合わせ先 電話番号/電子メール 受付日時

申請書の書き方や必要書類の一般的な事柄

千葉市コールセンター

043-245-4894

平日

午前8時30分~午後6時

土・祝・休日、年末年始

(日曜日を除く)

午前8時30分~午後5時

住民票・戸籍の郵送請求に関する上記以外の事柄

区政事務センター yusou.seikyu@city.chiba.lg.jp

043-206-5011

平日 午前8時30分~午後5時30分
※2026年1月から、9時~17時に変更します。

※受付時間の変更について、詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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