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更新日:2023年7月21日
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近年、令和元年の風水害をはじめとした豪雨災害が激甚化及び頻発化しているため、避難行動要支援者の支援体制構築が急務となっています。
こうした中、令和3年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
千葉市では、災害発生時における高齢者や障害者等の避難行動要支援者の安全を確保するため、一人ひとりの状況に応じた個別避難計画を作成することで、地域防災力の向上を図ります。
個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。
なお、災害対策基本法において、「避難行動要支援者ごとに当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画」と定義されています。
千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例に規定する「避難行動要支援者名簿」に登載されている方及び登載予定の方が個別避難計画の作成対象者となります。
中でも、以下の要件に該当する方の個別避難計画の作成を進めています。
千葉市では、以下の様式を使用しています。
※様式の内容は今後変更となる場合があります。
千葉市では、庁内の防災・保健福祉等の関係課で構成されるプロジェクトチームを令和3年度に設置し、個別避難計画の作成に向けた各種事項について協議しています。
令和5年度については、過去2年間の作成方法のメリットが享受できるよう、優先的に作成を進める対象者の要件に適した方式で個別避難計画の作成を進める予定です。
個別避難計画の効果的な作成手法の確立を図るため、要介護者を担当しているケアマネジャーに、ケアプラン作成に合わせて個別避難計画を作成できるかモデル的に実施し、有効性を検証しました。
令和3年度の課題(市が想定する優先度の高い方の計画を作成できない、事務負荷が大きい等)を踏まえ、市があらかじめ選定した対象者の計画を一括で作成できる事業者と委託契約を締結し、個別避難計画の作成を実施しました。
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