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更新日:2026年7月16日

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防衛施設の周辺におけるドローン等の飛行禁止地域の拡大等について(防衛省からのお知らせ)

防衛施設等の重要施設の敷地又は区域(以下「敷地等」といいます。)及びその周辺の指定された対象施設周辺地域の上空でドローン等の飛行を原則禁止する「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」が改正され、令和8年7月14日から、ドローン等の飛行が原則として禁止される地域の範囲が対象施設の敷地等及びその周囲おおむね300メートルから、周囲おおむね1000メートルに拡大されたほか、敷地等以外の飛行禁止地域における上空飛行に対する罰則が創設されました。
市内に影響する施設では陸上自衛隊下志津駐屯地及び習志野演習場が対象となっており、これらの施設の区域及びその周辺の指定された地域の上空においてドローン等を飛行させたい場合、対象施設の管理者等に対する事前の手続が必要となります。
令和8年7月3日付で、以下のとおり改正後の指定地域が公示されました。

1.本市内の指定地域

陸上自衛隊下志津駐屯地(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

陸上自衛隊習志野演習場(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2.施行日

令和8年7月14日

3.小型無人機等飛行禁止法の概要及び指定地域内でドローン等を飛行させたい場合の手続きについては、防衛省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

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総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課

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