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更新日:2026年6月24日
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現在お使いの資格確認書の有効期限は、7月31日(金曜日)までです。
新しい資格確認書は、国民健康保険についてはマイナ保険証をお持ちでない方、後期高齢者医療制度については、85歳以上の方全員、84歳以下の方はマイナ保険証をお持ちでない方およびマイナ保険証を普段から利用していない方を対象として、7月中旬に特定記録で郵送します。8月1日(土曜日)以降は、新しい資格確認書をご使用ください。
なお、84歳以下の後期高齢者医療制度における被保険者で、マイナ保険証を普段から利用している方には、資格情報のお知らせを交付します。引き続きマイナ保険証での受診をお願いします。
医療費が高額になるときは、医療機関の窓口で限度額適用認定証(後期高齢者医療制度では自己負担区分の記載された資格確認書)を提示することで、自己負担限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。認定証の交付を受けるには、お住まいの区の市民総合窓口課で申請してください。マイナ保険証で受診される方は、申請の必要はありません。申請方法や必要書類など詳しくは、「千葉市 限度額適用認定証」で検索
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2026年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入した方
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。今年度からは、医療分の保険料と併せて子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」という。)を納付していただきます。
年金を受給している方は、年6回の年金受給日に天引きされます。ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。
一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。
| 同一世帯の被保険者 | 2025年中の収入合計 |
|---|---|
| 1人 | 383万円未満* |
| 2人以上 | 520万円未満 |
| *383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、2割または1割負担 | |
軽減措置の適用を受けるためには、所得の申告が必要です。
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額など | 軽減割合 | |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数*-1)以下の場合 | 医療分 | 7.2割 |
| 子ども分 | 7割 | |
| 43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数*-1)以下の場合 | 医療分 | 5割 |
| 子ども分 | ||
| 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数*-1)以下の場合 | 医療分 | 2割 |
| 子ども分 | ||
*次のいずれかに該当する方
|
||
問い合わせ 区役所市民総合窓口課(国民健康保険、限度額適用認定証について)
中央 電話 221-2131
花見川 電話 275-6255
稲毛 電話 284-6119
若葉 電話 233-8131
緑 電話 292-8119
美浜 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5145 FAX 245-5570
問い合わせ 後期高齢者医療広域連合コールセンター 電話 0570-023-053
区役所市民総合窓口課(後期高齢者医療制度について)
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
健康保険課 電話 245-5170 FAX 245-5570
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固定資産税・都市計画税第2期の納期限は7月31日(金曜日)です。納付書払いの方は、スマホ決済アプリを利用できます。詳しくは、「千葉市税 スマホ」で検索
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電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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