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更新日:2026年6月24日
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空き家を所有または所有予定の方へ、空き家のリスクや処分方法などを学べる、空き家問題と住まいの終活セミナーを開催します。セミナー後は個別相談もできます。
問い合わせ スマート株式会社 電話 312-8991 FAX 312-8993
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「ヘルメット 命のお守り 忘れずに」をスローガンに7月10日から19日の10日間、夏の交通安全運動を実施します。一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践により交通事故をなくしましょう。また、道路横断時は左右をよく確認し、手をあげて渡りましょう。
問い合わせ 地域安全課 電話 245-5148 FAX 245-5155
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盛土・切土とは、傾斜のある土地を平らにするために、土を盛ったり削ったりすることです。
2021年7月に静岡県熱海市で発生した、盛土の崩落による大規模な土石流災害を受けて、国は盛土規制法を制定しました。市では、市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、危険な盛土などを規制しています。
盛土のルールを守り、みんなが安全に暮らせるようにしましょう。詳しくは、「千葉市 盛土規制法」で検索
安全のために、盛土・切土の前には必ずルールをチェック!
以下の盛土などを行う場合は、事前に市に申請をしましょう。
(1)盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4)盛土で高さが2メートル超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)から(4)を除く)
*崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
(1)最大時に堆積する高さが2メートル超*となるもの
(2)最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
*小規模の土石の堆積については、一定規模(300平方メートルなど)以下のものは規制対象外
過去の盛土などを含めて、土地所有者などはその土地を安全な状態に維持する必要があります。盛土の割れ目や擁壁のひびなどが見られる場合は、注意が必要です。所有地や身の回りの土地に問題がないか確認してください。割れ目やひびがある場合は、【下記】問い合わせ先へご相談ください。
盛土などを無許可で工事した場合や、盛土などが安全な状態を維持できていない場合、盛土規制法に基づく罰則の対象になります。(最大で3年以下の拘禁刑・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
問い合わせ 宅地課 電話 245-5538 FAX 245-5887
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電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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