更新日:2026年7月24日

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ちば市政だより 2026年8月号 10面

特集


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空き家をお持ちの方へ その空き家、大丈夫ですか?

空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。

空き家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、安全面、衛生面、防犯面などの問題が発生する恐れがあります。

市では、空き家に関するさまざまな取り組みをしています。詳しくは、「千葉市 空き家」で検索

問い合わせ 都市安全課 電話 245-5896 FAX 245-5627

空き家を放置すると…

外壁材などの落下による事故

劣化した外壁材などが落下し、通行人にけがなどをさせた場合、多額の賠償を求められる可能性があります。

空き家の他、その敷地にあるブロック塀、擁壁、樹木、雑草などの付属物も適切な管理が必要です。

助言・指導

管理不全空家等に認定されると、市から指導などを受けます。

こうなる前に制度を活用して対策しましょう!

勧告

指導などを受けた後、状態が改善されないと市から勧告を受けます。

勧告されると…

「土地の住宅用地特例」の対象から除外され、固定資産税と都市計画税が上昇!

空き家の悩みを解決する制度をご紹介!

New! 制度1 固定資産税等の減免

空家を除却した土地に係る固定資産税等の減免に関する条例 空き家の除却を後押しします!

空き家を取り壊して更地にすると、住宅用地特例が適用されず固定資産税や都市計画税が増加しますが、新たな条例により、一定の条件を満たす場合は、増加分を減免します。

更地にすることで、土地の有効活用や流通促進、地域環境の改善につながりますのでご活用ください。

対象
2026年8月1日以降に、1年以上空き家となっている住宅を取り壊した土地(土地の所有者が「法人」の場合など、対象外になることがあります)
実施期間
2027年度分から2031年度分の課税まで(対象除却期間:2026年8月1日から2031年1月1日)
減免期間
空き家を取り壊した「翌年の1年度分」
減免額
空き家を除却したことによる固定資産税・都市計画税の増加相当額(申請が必要です)

New! 制度2 民間法人による伴走型支援

空家等管理活用支援法人 お悩み解決まで寄り添います!

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて市が指定した民間法人です。不動産・法律・建築など、空き家に関する専門的知見を生かし、市と連携しながら、相談から解決まで寄り添って支援します。最初の相談は無料ですが、支援内容によっては、費用が発生する場合があります。

空き家についてお悩みの方は、ぜひご活用ください。

「何から始めたらいいかわからない…」

「空き家を活用したいけど、どこに相談したらいいんだろう」

減免制度の申請方法や空家等管理活用支援法人への相談方法など詳しくは、前記ホームページをご確認ください。

相談窓口・セミナーなど 専門家に相談しませんか?

01すまいのコンシェルジュ(千葉市住宅関連情報提供コーナー)

空き家を含め、住宅に関する悩みを無料で相談できる窓口です。相談内容によっては、専門家団体の相談窓口を紹介します。

詳しくは、「千葉市 すまいのコンシェルジュ」で検索

02空き家セミナー

専門家が、今からできる準備や適切な維持管理の方法を分かりやすく解説します。空き家に関する疑問や不安を解消するヒントが満載です。詳しくは、情報けいじばん【13面】をチェック!

03相談会

空き家・空き地の売買・解体・相続問題などを専門家に相談できます。

空き家・空き地に関する悩みや不安がある方は、ぜひご参加ください。詳しくは、情報けいじばん【14面】をチェック!


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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

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