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更新日:2015年4月10日
「千葉市情報セキュリティ対策基本方針」の本文です。
第1 目的
この基本方針は、市の情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めることにより、その総合的かつ体系的な推進を図り、もって市民の財産、プライバシー等の保護と安定的で信頼される行政運営に資することを目的とする。
第2 定義
この基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3 対象範囲
この基本方針は、情報資産及び自己管理情報を対象とする。
第4 職員の義務
職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、この基本方針及びこれに基づく情報セキュリティ対策に関する市の規程を遵守する義務を負う。
第5 組織及び体制
情報セキュリティ対策を推進するための組織及び体制を確立するものとする。
第6 情報資産の格付け及び管理
市が保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性を踏まえ格付けし、当該格付けに応じた情報セキュリティ対策を行うものとする。
第7 情報セキュリティへの脅威
情報資産の格付けの後、次の各号に掲げる情報セキュリティに対する脅威について、抽出を行うものとする。
第8 脅威への対策
前項の抽出により明らかになった脅威に対して、以下の情報セキュリティ対策を実施するものとする。
第9 情報セキュリティ対策の体系
この基本方針に基づき、次の規程を定めるものとする。
第10 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
情報セキュリティ対策の遵守状況を検証するため、定期的に及び必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を行うものとする。
第11 情報セキュリティ対策の評価及び見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果等に基づき、情報セキュリティ対策の実効性の評価を行い、必要に応じ、これらを見直すものとする。
附則
この基本方針は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成24年6月5日から施行する。
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総務局情報経営部業務改革推進課
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