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更新日:2024年3月14日

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附属機関の会議公開制度の概要

附属機関の会議公開制度は、「市政運営の透明性を高めるために、市の附属機関(審議会、審査会など)に、その会議を公開して開催することを義務づける制度」です。
この制度は、千葉市情報公開条例第25条の規定に基づき、2000年10月から実施されています。
制度の概要は、次のとおりです。

(1) 附属機関の会議の原則公開

附属機関の会議は、次の場合を除き、公開しなければなりません。

  1. 法令や条例の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。
  2. 千葉市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報(不開示情報)が含まれる事項を審議するとき。
  3. その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるとき。

(2) 附属機関とは

 附属機関の会議公開制度の対象となる「附属機関」とは、次の機関をいいます。

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例を設置根拠として、調停、審査、諮問又は調査のために執行機関に設置されたもの

(3) 公開する会議の周知

 附属機関は、公開する会議を開催する場合は、1週間前までに、行政資料室・各区役所・千葉市ホームページにおいて、会議の開催を周知しなければなりません。

(4) 会議の公開の方法

  1. 会議の公開は、会議の傍聴を希望する方に会議の傍聴を認めることにより行います。
  2. 傍聴者の決定は、原則として、会議の開催日当日の先着順によるものとします。

(5) 会議の公開・非公開の状況等の公表

 会議の公開・非公開の状況、会議を非公開とした理由などは、すべて公表します。

(6) 議事録の公表

 附属機関は、会議の公開・非公開にかかわらず、議事録を作成し、不開示情報が記録されている部分を除いて、会議資料とともにこれを公表するよう努めなければなりません。

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総務局総務部政策法務課市政情報室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

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