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更新日:2024年3月14日
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附属機関の会議公開制度は、「市政運営の透明性を高めるために、市の附属機関(審議会、審査会など)に、その会議を公開して開催することを義務づける制度」です。
この制度は、千葉市情報公開条例第25条の規定に基づき、2000年10月から実施されています。
制度の概要は、次のとおりです。
附属機関の会議は、次の場合を除き、公開しなければなりません。
附属機関の会議公開制度の対象となる「附属機関」とは、次の機関をいいます。
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例を設置根拠として、調停、審査、諮問又は調査のために執行機関に設置されたもの
附属機関は、公開する会議を開催する場合は、1週間前までに、行政資料室・各区役所・千葉市ホームページにおいて、会議の開催を周知しなければなりません。
会議の公開・非公開の状況、会議を非公開とした理由などは、すべて公表します。
附属機関は、会議の公開・非公開にかかわらず、議事録を作成し、不開示情報が記録されている部分を除いて、会議資料とともにこれを公表するよう努めなければなりません。
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総務局総務部政策法務課市政情報室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
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