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更新日:2024年4月24日
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千葉市では、市民の皆さんが市の保有する情報を情報の性質や利用目的等に応じ、適時に、かつ適切な方法で得られるようにするため、公文書開示制度をはじめ、次に掲げるような制度及び施策についてその充実を図ることにより、情報公開を総合的に推進していくこととしています。
請求に応じて、市に、その保有する公文書を開示することを義務付ける制度です。
なお、御自身の個人情報の開示を受けたい場合は、個人情報開示請求制度があります。
5. 審査請求
開示請求に対する決定等について不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
審査請求については、千葉市情報公開審査会に諮問し、答申を受けた上で裁決を行います。
A. 千葉市情報公開審査会
なお、千葉市長が審査庁となる、開示決定等に係る審査請求の標準審理期間(審査請求書を受領してから裁決をするまでの目安とする期間)は、千葉市情報公開審査会に諮問しない場合は6か月、同審査会に諮問する場合は12か月です。
市の施策決定における意思形成過程の透明性の確保を図り、市政への市民参加を推進するため、庁内会議の議事録等を公表しています。
市政運営の透明性を高めるために、附属機関(審議会や審査会など)の会議を原則として公開しています。
指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する情報の公開について、各指定管理者が自主的に情報を公開するようそれぞれの施設の管理協定等において義務付けられています。
また、出資等法人(外郭団体のうち市との関係が極めて深いもの)においても、情報公開に関する規定を整備し、自主的に情報を公開するよう指導しています。
2016年度(PDF:353KB) 2015年度(PDF:320KB) 2014年度(PDF:302KB) 2013年度(PDF:297KB) 2012年度(PDF:197KB) 2011年度(PDF:193KB)
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総務局総務部政策法務課市政情報室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
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