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更新日:2024年7月31日
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千葉市では、老朽化したマンションの再生(建替えや改修など)、敷地売却、敷地分割、または除却を行おうとするマンション管理組合に対して、区分所有者の合意形成を図るために行う活動に掛かる費用の一部を補助します!
※工事に掛かる費用(施工費、材料費等)を補助するものではございません。
※補助対象となる活動など、詳細は下記リーフレットをご参照ください。
受付期間 2024年6月3日(月曜日)~2024年6月17日(月曜日)まで
上記期間内に予定件数を超える場合は抽選、予定件数に達しない場合は2024年12月13日(金曜日)まで先着順で受け付けます(募集予定件数に達し次第終了します)。
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】
1.マンション管理組合の要件(次の条件すべてを満たすこと)
A.5名以上の区分所有者が存する千葉市内のマンション管理組合であること
B.延べ床面積の2分の1以上が住宅用途であること
C.耐用年数の2分の1が経過していること
〔参考〕鉄筋コンクリート造の場合の耐用年数:47年
D.マンション再生等の検討を行うこと及びその経費について総会の決議等がなされていること
2.対象となる再生等検討活動(老朽化したマンションの修繕、改修、建替え、敷地売却、敷地分割又は除却に向けた合意形成を図るために行う活動で、次のいずれかに該当すること)
A.マンションの現状調査に関すること
B.老朽化の判定に関すること
C.建物の再生等方法(修繕、改修、建替え、敷地売却、敷地分割又は除却の比較)の検討に関すること
D.居住者の意向調査(アンケート等)に関すること
E.基本構想・事業計画の作成に関すること
F.その他市長が認めるもの
(注意)修繕のみを行うものは対象外です。
令和6年度(交付決定日から2025年3月11日まで)における再生等検討活動費の2分の1以内、かつ25万円を上限とします。
(ただし、予算の範囲内での補助とします。)
下記の書類に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
【様式(事前協議書)】
【添付書類】
(その他ご用意いただく書類)
※制度の詳細、手続きの流れなど詳しい説明のほか、補助要件の確認等のため、まずは住宅政策課へご相談ください。
住宅政策課 電話 043(245)5849
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
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