更新日:2022年4月27日

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地域再生支援事業(マンション建替え支援) ※現在、募集しておりません

大規模団地の居住環境の再生(マンション建替え)を進める管理組合等に対し、計画策定、設計、工事に要する費用の一部を助成します。

制度案内リーフレット(PDF:264KB)
※補助金の交付を受けようとする管理組合等は、補助金の申請手続きとは別に計画(地域再生計画)の認定手続きが必要です。
※申請手続きを円滑に行うため、住宅政策課との事前相談をお願いします。

計画策定費に関する補助

1 令和2年度申請受付期間

 2020年6月1日(月曜日)~2020年6月15日(月曜日)まで (受付終了)

 ※応募多数の場合は抽選を行います。

 上記期間内に応募がない場合は2020年12月18日(金曜日)まで先着順で受け付けます。

 応募件数:1件

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】

2 補助対象となるマンション(団地)等

  1. 耐用年数の2分の1以上を経過
  2. 区分所有者が10人以上
  3. 敷地面積が原則10,000平方メートル(1ヘクタール)以上。戸建住宅団地を計画する場合は20,000平方メートル(2ヘクタール)以上
  4. 「計画策定」にあっては建替え推進決議がなされている管理組合

「設計・工事」にあってはマンション建替えを行う施行者

3 補助対象となる計画の要件

 国の補助要件のほか、次に掲げる要件に適合することが必要です。

  1. 近隣環境に配慮し、景観等一体となった計画であること
  2. 子育て世帯に配慮した計画であること
  3. 地域コミュニティ活性化に配慮した計画であること
  4. 地球環境に配慮した計画であること
  5. 防災に配慮した計画であること

4 補助額

 計画策定に要する費用の2分の1以内(50万円を限度)

 

 設計・土地整備及び共同施設整備等にかかる費用の一部を補助します。基準や要件など、詳しくは住宅政策課へお問い合わせください。

補助額

設計・工事費用のうち、補助対象*となる設計・土地整備及び共同施設整備等に係る費用の2分の1以内(1戸当たり80万円を限度)。
*補助対象は、国の優良建築物等整備事業(マンション建替タイプ、市街地環境形成タイプ)、社会資本整備総合交付金要綱附属第3.編表イ16-(2)-1による。

※戸数は、従前戸数(建替え後に戸数が減少する場合は建替え後の戸数)で算定。

※補助限度額の加算(工事費の場合)

 市内業者を一定以上活用する場合は、上記補助額に1戸当たり10万円を加算。 

 戸建て住宅街区を整備する場合は、上記補助額に1戸当たり20万円を加算。
※本市予算の範囲内で補助。

【戸建て住宅街区の要件】
・当該街区として整備される区域の面積が5,000平方メートル以上、かつ、従前のマンションの敷地面積の4分の1以上
・当該街区内の建築物は、一戸建ての住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含む)とし、かつ、最高高さを10メートル以下とする

など

このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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