緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > マンションの維持管理と再生に関する情報 > 地域再生支援事業(マンション建替え支援)
更新日:2022年4月27日
ここから本文です。
大規模団地の居住環境の再生(マンション建替え)を進める管理組合等に対し、計画策定、設計、工事に要する費用の一部を助成します。
制度案内リーフレット(PDF:264KB)
※補助金の交付を受けようとする管理組合等は、補助金の申請手続きとは別に計画(地域再生計画)の認定手続きが必要です。
※申請手続きを円滑に行うため、住宅政策課との事前相談をお願いします。
2020年6月1日(月曜日)~2020年6月15日(月曜日)まで (受付終了)
※応募多数の場合は抽選を行います。
上記期間内に応募がない場合は2020年12月18日(金曜日)まで先着順で受け付けます。
応募件数:1件
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】
「設計・工事」にあってはマンション建替えを行う施行者
国の補助要件のほか、次に掲げる要件に適合することが必要です。
計画策定に要する費用の2分の1以内(50万円を限度)
設計・土地整備及び共同施設整備等にかかる費用の一部を補助します。基準や要件など、詳しくは住宅政策課へお問い合わせください。
設計・工事費用のうち、補助対象*となる設計・土地整備及び共同施設整備等に係る費用の2分の1以内(1戸当たり80万円を限度)。
*補助対象は、国の優良建築物等整備事業(マンション建替タイプ、市街地環境形成タイプ)、社会資本整備総合交付金要綱附属第3.編表イ16-(2)-1による。
※戸数は、従前戸数(建替え後に戸数が減少する場合は建替え後の戸数)で算定。
※補助限度額の加算(工事費の場合)
市内業者を一定以上活用する場合は、上記補助額に1戸当たり10万円を加算。
戸建て住宅街区を整備する場合は、上記補助額に1戸当たり20万円を加算。
※本市予算の範囲内で補助。
【戸建て住宅街区の要件】
・当該街区として整備される区域の面積が5,000平方メートル以上、かつ、従前のマンションの敷地面積の4分の1以上
・当該街区内の建築物は、一戸建ての住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含む)とし、かつ、最高高さを10メートル以下とする
など
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください