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更新日:2022年11月25日

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固定資産税減額に係る住宅耐震改修証明書等

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額を受けることができます。

固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の市税事務所への申告が必要です。


耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税の特別控除)


証明書の発行主体

次のいずれかに証明書の発行を依頼してください。

  • 地方公共団体(千葉市)
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

証明申請書の書式ダウンロード

証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。

発行主体 証明書の種類 申請書ダウンロード
地方公共団体(千葉市) 住宅耐震改修証明書

 【Word】(ワード:41KB)

【PDF】(PDF:115KB)

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書

 【Word】(ワード:486KB) 

【PDF】(PDF:664KB)

 

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(法人所有の賃貸住宅なども対象となります。)

対象となる耐震改修工事

次のすべての要件を満たす工事が対象となります。

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
    (共同住宅の場合は、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。)
  • 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超であること

減額の内容

平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に対象となる耐震改修を実施した場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について税額の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)

申告の際、必要となる書類

この固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修が完了した日から3か月以内に、下記必要書類添付の上、管轄の市税事務所へ提出してください。

  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 → 申請書ダウンロード(NO.4-10) 
  • 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
  • 耐震改修の領収書
  • 工事の明細書

詳細は市税事務所へお問い合わせください。

固定資産税の減額に係る申告窓口

中央区、若葉区、緑区に所在する住宅の場合

⇒ 東部市税事務所 資産税課家屋班(若葉区役所内) 電話:043-233-8145

花見川区、稲毛区、美浜区に所在する住宅の場合

⇒ 西部市税事務所 資産税課家屋班(美浜区役所内) 電話:043-270-3145

住宅耐震改修証明書の発行について

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
電話 : 043-245-5836
mail : shido.URC@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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