緊急情報
更新日:2022年11月25日
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額を受けることができます。
固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の市税事務所への申告が必要です。
耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税の特別控除)
次のいずれかに証明書の発行を依頼してください。
証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。
発行主体 | 証明書の種類 | 申請書ダウンロード |
---|---|---|
地方公共団体(千葉市) | 住宅耐震改修証明書 | |
建築士 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
増改築等工事証明書 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(法人所有の賃貸住宅なども対象となります。)
次のすべての要件を満たす工事が対象となります。
平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に対象となる耐震改修を実施した場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について税額の2分の1を減額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)
この固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修が完了した日から3か月以内に、下記必要書類添付の上、管轄の市税事務所へ提出してください。
詳細は市税事務所へお問い合わせください。
⇒ 東部市税事務所 資産税課家屋班(若葉区役所内) 電話:043-233-8145
⇒ 西部市税事務所 資産税課家屋班(美浜区役所内) 電話:043-270-3145
都市局建築部建築指導課
電話 : 043-245-5836
mail : shido.URC@city.chiba.lg.jp
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