緊急情報
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
個人が、平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に、千葉市内において、自らお住まいの住宅(ただし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅)を耐震改修工事した場合に、所得税額の特別控除を受けることができます。
所得税の特別控除を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の税務署への申告が必要です。
耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税額の特別控除)
証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。
発行主体 | 証明書の書式 | 書式ダウンロード |
---|---|---|
建築士 |
増改築等工事証明書 | 【Word】(ワード:486KB) |
千葉市(建築指導課) ※千葉市の耐震改修補助事業をご利用いただいた方 |
住宅耐震改修証明書 | 【Word】(ワード:41KB) |
証明書の「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」の記載について → 【PDF】(PDF:55KB)
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください