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更新日:2024年4月8日

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所得税額の特別控除に係る住宅耐震改修証明書等

個人が、平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に、千葉市内において、自らお住まいの住宅(ただし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅)を耐震改修工事した場合に、所得税額の特別控除を受けることができます。

所得税の特別控除を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の税務署への申告が必要です。


耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税額の特別控除)

所得税額の特別控除申告窓口(確定申告窓口)

  • 千葉東税務署
    中央区祐光1-1-1 電話:043-225-6811
  • 千葉西税務署
    花見川区武石町1-520 電話:043-274-2111
  • 千葉南税務署
    中央区蘇我5-9-1 電話:043-261-5571

証明申請書の書式ダウンロード

証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。

発行主体 証明書の書式 書式ダウンロード

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人

増改築等工事証明書 【Word】(ワード:486KB)

【PDF】(PDF:664KB)

千葉市(建築指導課)

※千葉市の耐震改修補助事業をご利用いただいた方

住宅耐震改修証明書 【Word】(ワード:41KB)

【PDF】(PDF:115KB)

証明書の「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」の記載について → 【PDF】(PDF:55KB)

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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