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更新日:2022年11月25日

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所得税額の特別控除に係る住宅耐震改修証明書等

個人が、平成21年1月1日から令和5年12月31日までの間に、千葉市内において、自らお住まいの住宅(ただし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅)を耐震改修工事した場合に、所得税額の特別控除を受けることができます。

所得税の特別控除を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の税務署への申告が必要です。


耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税額の特別控除)

証明書の発行主体

次のいずれかに証明書の発行を依頼してください。

  • 地方公共団体(千葉市)
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

証明申請書の書式ダウンロード

証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。

発行主体 証明書の書式 書式ダウンロード
地方公共団体(千葉市) 住宅耐震改修証明書

 【Word】(ワード:41KB)

【PDF】(PDF:115KB)

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書

 【Word】(ワード:486KB)

【PDF】(PDF:664KB)

証明書の「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」の記載について → 【PDF】(PDF:55KB)

対象となる住宅

  • 控除を受ける者が自ら居住の用に供している住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものである住宅
  • 現行の耐震基準に適合しない住宅

対象となる耐震改修工事

  • 現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修
    (マンションについては、区分所有者の専有部分だけではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合させることが必要です。)

控除額

平成21年1月1日~平成26年3月31日までの間に耐震改修をした場合

1、2のいずれか少ない額×10%(上限額20万円)

平成26年4月1日~令和5年12月31日までの間に耐震改修をした場合

2の額×10%(上限額25万円)

  1. 耐震改修費用から補助金額を差し引いた額
  2. 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額
    (平成21年国土交通省告示第383号)

 申告の際、必要となる書類

この所得税の控除を受けるためには、確定申告の際に、下記必要書類を添付の上、管轄の税務署へ提出してください。

  • 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
  • 計算明細書(税務署にて配布)
  • 家屋の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 耐震改修工事契約書のコピー※
  • 補助金を受けた場合、補助金額確定通知書等※

※平成26年3月31日までに耐震改修をした場合は提出。

詳細は税務署にお問い合わせください。

所得税額の特別控除申告窓口(確定申告窓口)

  • 千葉東税務署
    中央区祐光1-1-1 電話:043-225-6811
  • 千葉西税務署
    花見川区武石町1-520 電話:043-274-2111
  • 千葉南税務署
    中央区蘇我5-9-1 電話:043-261-5571

住宅耐震改修証明書の発行について

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
電話 : 043-245-5836
mail : shido.URC@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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