更新日:2023年4月1日

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関係法令(一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び第八十六条の四において「建築等」という。)をする一又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項及び第3項において「一又は二以上の建築物」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該一又は二以上の建築物に対する第23条、第43条、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項、第56条の2第1項から第3項まで、第57条の2、第57条の3第1項から第4項まで、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項、第62条第2項、第64条、又は第68条の3第1項から第3項までの規定(次項から第4項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。

2 一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

6 第1項から第4項までの規定による認定又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域(第1項若しくは第3項の一団地又は第2項若しくは第4項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

7 第1項又は第3項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、一団地内に2以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築等を、工区を分けて行うことができる

一 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

イ 地区施設等の配置及び規模
ロ 壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

8 特定行政庁は、第1項から第4項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

9 第1項から第4項までの規定による認定又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

10 第8項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可認定の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第1項若しくは第2項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)又は第3項若しくは第4項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置及び構造についての第1項若しくは第2項若しくは次条第1項の規定による従前の認定又は第3項若しくは第4項若しくは次条第2項若しくは第3項の規定による従前の許可は、新規認定又は新規許可に係る第6項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

(公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)
第86条の2 公告認定対象区域(前条第1項又は第
2項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第三項までにおいて「増築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築又は増築等に係る建築物の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

6 特定行政庁は、第1項から第3項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第8項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7 前条第9項の規定は、第1項から第3項までの規定による認定又は許可について準用する。
 
8 公告対象区域内の第1項の規定による認定又は第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については、それぞれ、前条第1項若しくは第2項の規定又は同条第3項若しくは第4項(第2項の規定による許可に係るものにあつては、同条第3項又は第4項中一団地又は一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなす部分に限る。)の規定を準用する。

9 公告認定対象区域内に第1項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項又は第2項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内認定建築物とみなす。

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
第86条の4 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項、第62条第1項又は第67条の3第1項の規定を適用する場合においては、第1号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

一 第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可を受けて建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するものイ第2条第9号の2イに該当するものロ第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するもの

二 第86条第2項又は第4項の規定による認定又は許可を受けて建築等をする建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)

三 第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けて建築等をする建築物で、第1号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)

2 前項各号の一に該当する建築物については、第64条の規定は、適用しない。

(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
第86条の5 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。

2 前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

3 第1項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。

4 特定行政庁は、前2項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5 第2項又は第3項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6 前2項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(抄)

第10条の16 法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請をする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項又は第4項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。

必要図書一覧

 

図書の種類

明示すべき事項

(い)

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
配置図 縮尺及び方位
申請区域の境界線
申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
申請区域内の建築物の各部分の高さ
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員
各階平面図 縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
二面以上の立面図 縮尺
開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
断面図(法第86条第1項又は第3項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築等に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図) 縮尺
地盤面
開口部の位置
軒の高さ及び建築物の高さ
建築物間の距離(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式

(ろ)

道路に接して有効な部分の配置図 申請区域の境界線
申請区域内における法第52条第8項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
申請区域内における工作物の位置
申請区域の接する道路の位置
令第135条の17第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線

(は)

特定道路の配置図 申請区域の境界線
申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長

(に)

道路高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第2項に規定する区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺
申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) 水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(ほ)

隣地高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第56条第1項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第135条の7第1項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の3第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) 水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(へ)

北側高さ制限適合建築物の配置図 縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) 水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

(と)

付近見取図 隣地にある建築物の位置及び用途
配置図 軒の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離
日影図 縮尺及び方位
申請区域の境界線
法第56条の2第1項の対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
申請区域内における建築物の位置
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から30分ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内に建築等をする建築物で法第52条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表 申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

二 第10条の18の計画書

三 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定の申請をする者又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可の申請をする者以外に同条第6項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面

四 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2 法第86条の2第1項の規定による認定の申請をする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその延べ面積の敷地面積に対する割合が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる

二 法第86条の2第1項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第3項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面三前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

3 法第86条の2第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の2様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

一 第1項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(は)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。

二 法第86条の2第2項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面

三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

4 特定行政庁は、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第62号様式による通知書に、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第62号の2様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

5 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第63号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第63号の2様式による通知書に、第1項、第2項又は第3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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