緊急情報
更新日:2026年10月22日
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令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが事故原因の一つとして指摘されています。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いします。
高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です。
また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
〇根拠となる法令について
・建築基準法第64条(看板等の防火措置)
・建築基準法第88条(工作物への準用)
・建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
〇不燃材料について
・国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html(外部サイトへリンク)
〇防火地域の確認について
・防火地域の確認については千葉市地図情報システムをご利用いただけます。
https://webgis.alandis.jp/chiba12/portal/index.htm(外部サイトへリンク)