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更新日:2023年5月2日

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エレベーターの安全な運用について(エレベーター所有者、管理者さまへ)

所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
日頃からエレベーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。

予防保全

定期的な保守点検をしましょう。年1回の定期検査報告が必要です。※一部例外もあります。
故障が事故への入口! 定期的に消耗品や部品の交換をしましょう。
国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針(外部サイトへリンク)」に基づいた維持管理を心がけましょう。

エレベーターの既存不適格の解消

平成21年9月に建築基準法が改正され、「戸開走行保護装置」及び「地震時管制運転装置」の設置が義務付けられました。
戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆様におかれましては、同装置の設置についてご検討いただきますようお願いいたします。
平成21年9月より前に設置されたエレベーターには、同装置の設置の義務はありませんが、既設エレベーターの安全性確保のために、積極的な取り付けをお願いいたします。
また、やむを得ない事情により、戸開走行保護装置を当面設置することが難しい場合においては、設置するまでの措置として、以下の装置の設置有無を確認いただき、設置されていない場合には、これらの装置の設置についてご検討いただきますようお願いいたします。
・ブレーキの引きずりを防止する装置(ブレーキスイッチ)
・ブレーキの引きずりを検知する装置(温度ヒューズ又は温度センサー)
(各装置の設置に伴う詳細は製造メーカーや保守業者に御相談ください。)

パンフレット(PDF:538KB)

やむを得ない事情により、戸開走行保護装置を当面設置することが難しい場合の措置について(PDF:203KB)

戸開走行保護装置とは

ある階に扉を開けて止まっているエレベーターが、駆動装置(モーター等)や制御装置の故障が発生したときに、扉を開けたまま動き出さないように制止させる安全装置。

地震時管制運転装置とは

地震の初期微動(P波)を感知し、エレベーターを最寄り階に停止させる安全装置。停電時でも制御できるよう予備電源(バッテリー)が必要。

エレベーター安全装置の安全マーク表示制度について

エレベーターの安全にかかわる装置が設置されていることを、利用者にわかりやすくお知らせするために安全マーク表示制度が始まっています。
このマークをエレベーターの中に表示することで、より「安全」「安心」であることを利用者に伝えることができます。

安全マークとは

戸開走行保護装置、地震時管制運転装置を取り付けたエレベーターに表示することができるマークです。利用者がこのマークを見ることで、そのエレベーターに安全装置が取り付けてあることがわかり、安心してエレベーターを利用することができます。

 ・戸開走行保護装置のマーク    ・地震時管制運転装置のマーク

   tokaimark         zisinzikanseimark

安全マークを表示するには

安全マークを表示するには、エレベーターに安全装置が設置されていることが必要です。安全装置が設置されているかどうかは、保守点検業者にお問い合わせください。
また、マーク表示のためには、エレベーター安全装置設置済マークの商標管理者である一般社団法人 建築性能基準推進協会への手続きが必要です。手続きに関するお問い合わせは、下記の協会のホームページからお願いします。

一般社団法人 建築性能基準推進協会ホームページ(外部サイトへリンク)

万が一に備えて

不具合や発生時は原因が解消するまで使用は禁止しましょう。
事故、不具合、緊急時の連絡体制を整え、掲示しておきましょう。
初動対応等を定めたマニュアルを作成・整備し、必要に応じて訓練等を実施しましょう。
地震時に閉じ込めが発生し、復旧までに長時間を要する場合に備えて、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットをかご内へ設置しましょう。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5838

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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