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更新日:2021年1月1日
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届出人 |
●土地に関する権利を取得した人(土地の譲受人) |
---|---|
届出の必要な土地取引 |
●売買 ●共有持分の譲渡 ●信託受益権の譲渡(※) ●交換 ●代物弁済 ●譲渡担保 ●予約完結権、買戻権等の譲渡 |
届出の対象面積 |
●市街化区域…2,000平米以上 |
届出期限 |
●土地売買等の契約を締結した日を含んで2週間以内 |
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、宅地課企画調査班宛てにご提出ください】
土地売買等届出書(2部、うち1部はコピーで可)
届出書の作成は、一つの契約を単位としますので、契約書の数だけ届出をしてください。
届出人(譲受人)が二人以上のときや届出の筆数が多いときは、届出書の該当箇所のみ別紙を作ってください。
(「土地に関する事項」に係る別紙(エクセル:14KB))
添付書類(部数はすべて1部、コピーで可)
No. | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 位置図 | 添付書類土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等) |
2 | 周辺状況図 | 土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等) |
3 | 公図 | 区画整理事業の施行中の地区内では仮換地図面及び仮換地証明 |
4 | 契約書 | 写し |
国土法が契約後の届出制度となったため、それまで併せて受理されていた公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出は、契約する前に単独で届出する必要があります。
公拡法(契約前の届出)は譲渡人が、国土法(契約後の届出)は譲受人が届出人となります。
用途地域 | 土地区分 | 公拡法の届出面積要件 | 国土法の届出面積要件 |
---|---|---|---|
市街化区域 | 都市計画施設の区域内の土地など |
200平米以上 | 2,000平米以上 |
その他の土地 | 5,000平米以上 | ||
市街化調整区域 | 都市計画施設の区域内の土地など | 200平米以上 | 5,000平米以上 |
その他の土地 | ※ |
※平成18年8月30日の法改正により市街化調整区域内の10,000平米以上は届出の必要がなくなりました。
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