更新日:2021年1月1日

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国土法

国土利用計画法

届出の必要な土地取引

届出人

●土地に関する権利を取得した人(土地の譲受人)

届出の必要な土地取引

●売買

●共有持分の譲渡

●信託受益権の譲渡(※)
●地位譲渡

●交換

●代物弁済

●譲渡担保
●営業譲渡

●予約完結権、買戻権等の譲渡
●地上権・借地権等の設定、譲渡
(これらの取引の予約をした場合も契約後に届出が必要です。)

届出の対象面積

●市街化区域…2,000平米以上
●市街化調整区域…5,000平米以上

届出期限

●土地売買等の契約を締結した日を含んで2週間以内
(最終日が休日の場合は、翌開庁日が期限となります。)

  • 届出の必要な土地取引は、「対価」の授受を伴う「契約」によるものに限ります。
  • 一団の土地個々の取引面積が小さくとも、それぞれが地域内で接しており、買い集める合計が届出対象面積以上の一団の土地取引(買いの一団)は、取引の時が離れていても、それぞれ契約を結ぶたびに届出が必要です。
(※)信託契約の内容が、「信託期間満了時に受託者(信託銀行)が土地(信託財産)を第三者に処分し処分代金を受益権者に交付するもの」であるとき、信託受益権の譲渡は届出不要です。

届出のしかた

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、宅地課企画調査班宛てにご提出ください】

提出書類

土地売買等届出書(2部、うち1部はコピーで可)
届出書の作成は、一つの契約を単位としますので、契約書の数だけ届出をしてください。
届出人(譲受人)が二人以上のときや届出の筆数が多いときは、届出書の該当箇所のみ別紙を作ってください。

(「土地に関する事項」に係る別紙(エクセル:14KB)

添付書類(部数はすべて1部、コピーで可)

No. 添付書類 備考
1 位置図 添付書類土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
2 周辺状況図 土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
3 公図 区画整理事業の施行中の地区内では仮換地図面及び仮換地証明
4 契約書 写し

届出書のダウンロード

土地利用審査会について

公拡法の事前届出制度と国土法

国土法が契約後の届出制度となったため、それまで併せて受理されていた公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出は、契約する前に単独で届出する必要があります。
公拡法(契約前の届出)は譲渡人が、国土法(契約後の届出)は譲受人が届出人となります。

公拡法と国土法の届出対象面積

用途地域 土地区分 公拡法の届出面積要件 国土法の届出面積要件
市街化区域
都市計画施設の区域内の土地など
200平米以上 2,000平米以上
その他の土地 5,000平米以上
市街化調整区域 都市計画施設の区域内の土地など 200平米以上 5,000平米以上
その他の土地

※平成18年8月30日の法改正により市街化調整区域内の10,000平米以上は届出の必要がなくなりました。

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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