緊急情報
更新日:2022年3月1日
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登記・税・宅地建物取引・建築・リフォーム・土地の境界・相続・遺言の相談
不動産売買・借地・宅地・建物など不動産に関する諸問題
未整備の都市計画道路、公園区域内、および市街地開発事業(区画整理事業等)の計画区域内で、建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の申請の手続が必要です。
市街化区域(既成市街地などの区域)
住宅を建てる場合には、建物の用途や高さなどのルールが定められています。ルールの内容については、都市計画課窓口や、ホームページの縦覧図などで確認できます。用途地域などが描かれている都市計画総括図は市政情報室および都市計画課で販売しています。
市街化調整区域(市街化を抑制する区域)
市街化調整区域における建築行為などについては、宅地課にお問い合わせください。
※都市計画道路・地区計画・駐車場法・都市景観条例などについて、手続きが必要な場合があります。
区画整理内で家を建てたり土地の分筆などを行う場合は、各地区の担当事務所で手続きが必要です。また、仮換地等の証明には手数料が必要ですので、事前に確認下さい。
建築物を建築する際(市街化区域については敷地面積が500m2以上)は、都市計画法に基づく許可等の手続きが必要です。
国と都道府県では、毎年標準的な適正地価を調査し、「地価公示」「地価調査」として公表しています。
【千葉市分の閲覧場所】
宅地課、各区役所、各市民センター
公共事業用地および公共事業用地取得に伴う代替地の情報を登録する制度です。市内に土地をお持ちで土地を「売りたい」方は、ご利用ください。
千葉市では、未利用市有地の売払いを公募で行っております。市内の土地を「買いたい」方は、ご利用ください。
宅地造成工事規制区域内において、造成工事でがけを生じさせる場合や、500m2を超える切土盛土を伴う造成行為を行う場合は、宅地造成等規制法に基づく許可が必要です。なお、宅地造成工事規制区域については、宅地課の窓口にある区域図で確認してください。
「市街化区域・市街化調整区域、用途地域等の都市計画に関する証明書」および「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」を発行しています。
これらの証明には、位置図(都市図2枚〔1枚コピー可〕、1枚10円)・手数料(市証紙1件300円)が必要です。
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