更新日:2026年6月1日

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市民緑地認定制度

市民緑地認定制度とは

市民緑地認定制度は、民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市長の認定を受けて、一定期間市民緑地を整備・利活用する制度です。

(都市緑地法第60条)

※市民緑地制度とは異なります。

国土交通省ホームページ:市民緑地認定制度(外部サイトへリンク)

 

対象要件

  • 設置する土地の周辺において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること
  • 市民緑地を設置する土地面積が300平方メートル以上であること
  • 整備する緑化施設が土地面積の20%以上であること
  • 管理期間が5年以上であること

 

申請・手続き方法

申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので、緑政課 緑と花の推進室 緑地保全班へお問い合わせください。

千葉市市民緑地設置管理計画認定実施要項(ワード:20KB)

 

申請に必要な書類

市民緑地設置管理計画認定申請書(様式第1号) ワード(ワード:20KB) PDF(PDF:114KB)
市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書(様式第3号) ワード(ワード:19KB) PDF(PDF:108KB)
市民緑地設置管理状況報告書(様式第4号) ワード(ワード:19KB)

PDF(PDF:109KB)

 

制度のメリット

みどり法人が市民緑地設置管理計画に基づき設定する、市民緑地の土地に係る固定資産税・都市計画税について、3年間原則3分の1の軽減(無償貸付及び自己保有に限る)。(令和3年3月31日までの時限措置)

 


このページの情報発信元

都市局公園緑地部緑政課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

ryokusei.URP@city.chiba.lg.jp

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