緊急情報
更新日:2026年6月1日
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市民緑地認定制度は、民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市長の認定を受けて、一定期間市民緑地を整備・利活用する制度です。
(都市緑地法第60条)
※市民緑地制度とは異なります。
国土交通省ホームページ:市民緑地認定制度(外部サイトへリンク)
申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので、緑政課 緑と花の推進室 緑地保全班へお問い合わせください。
| 市民緑地設置管理計画認定申請書(様式第1号) | ワード(ワード:20KB) | PDF(PDF:114KB) |
| 市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書(様式第3号) | ワード(ワード:19KB) | PDF(PDF:108KB) |
| 市民緑地設置管理状況報告書(様式第4号) | ワード(ワード:19KB) |
みどり法人が市民緑地設置管理計画に基づき設定する、市民緑地の土地に係る固定資産税・都市計画税について、3年間原則3分の1の軽減(無償貸付及び自己保有に限る)。(令和3年3月31日までの時限措置)
このページの情報発信元
都市局公園緑地部緑政課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5774
ファックス:043-245-5885
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