更新日:2026年3月24日

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空家等管理活用支援法人について

空家等管理活用支援法人を指定しました!

空家等管理活用支援法人とは

 令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
 この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

指定した支援法人について

(お知らせ)令和8年4月以降、各支援法人において順次業務を開始する予定です。
      また、各支援法人の詳細については、今後順次掲載していきます。

本市では、次の11団体を空家等管理活用支援法人として指定しました。

名称(50音順)                                                       住所 営業所 指定期間 
空き家活用株式会社 東京都港区赤坂八丁目5番40号 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
特定非営利活動法人空き家相談窓口センター 千葉市中央区中央4丁目17番1号 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
株式会社AlbaLink 東京都江東区木場2-17-16 BESIDE KIBA 3階 千葉市中央区栄町32-10日企栄町ビルディング6階601号 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
株式会社L&F 千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト26階 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
スマート株式会社 千葉市若葉区桜木二丁目1番8号 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
公益社団法人全日本不動産協会 東京都千代田区紀尾井町3-30全日会館 千葉市稲毛区天台5丁目28-13 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 千葉市中央区中央港1丁目17番3号 千葉市中央区中央港1丁目17番7号 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
一般社団法人日本空き家空地対策協会 千葉市稲毛区穴川3丁目13番6号 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
バリュークリエーション株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-18-14恵比寿ファーストスクエア9階 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
株式会社パインテック 千葉市中央区本町3-2-8 同左 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで
マークスライフ株式会社 東京都中央区日本橋本石町3-1-2大阪ガス都市開発日本橋ビル4階 千葉市中央区富士見2-13-1 令和8年3月24日から令和11年3月31日まで

 

支援法人の指定について(指定方針)(現在、申請は受け付けておりません)

 本市では、法に基づき指定を受けた法人が、公的な立場で民間法人の知識やノウハウを生かし、空家所有者等の個別の事情に応じた相談や活用方法の提案を行い、空き家の適切な管理・活用を推進する取り組みを進めていきます。
 このため、本市における空家等対策の現状や課題を踏まえて、同法人の指定に関する方針を次の通りといたします。

支援法人に求める業務

 千葉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(以下、「要綱」といいます。)第3条第1項第6号に規定する「本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められる」業務は次のいずれかに該当するものとします。
 なお、(1)の業務は必須とし、(2)の業務は、(1)の業務と一体的に実施することとします。

(1)法第24条第1号関係
 空家等の所有者等に対し、相談対応及び伴走型支援※を実施すること。
(2)法第24条第5号関係
 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を実施すること。

 ※「伴走型支援」とは、空家等の所有者等に対し、空家等の利活用や処分等に関する課題把握や意向確認など積極的な働きかけを行い、関係する専門家等と連携しながら、最適な方法を提案し、課題解決までを支援する体制をいいます。

主な要件

(1)法人格を有していること
 ・特定非営利活動法人(NPO法人)
 ・一般社団法人
 ・公益社団法人
 ・一般財団法人
 ・公益財団法人
 ・空家等の管理若しくは活用を図る活動を目的とする会社

(2)行政との連携実績があること
 本市と空家等対策に関する協定を締結していること若しくは過去5年以内に本市又は他自治体と連携して空家等対策に取り組んだ実績※を有すること。
 ※「実績」の内容
 今後、本市の後援等を受け、空家相談窓口、空き家セミナー・相談会などを実施し、それを連携の実績とすることが可能です。

(3)専門性を有する体制が確保されていること
 法24条各号に規定する業務を行うに足る専門性を有する体制※であること。
 ※「専門性を有する体制」の内容
 不動産、法務、建築等の分野の専門家等との連携体制を構築し、適切かつ効果的に空家等対策を実施することができる体制をいいます。

事務取扱要綱・指定基準・募集要領についての規定

 千葉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:429KB)

 令和7年度千葉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する基準(PDF:475KB)

 令和7年度千葉市空家等管理活用支援法人に関する募集要領(PDF:512KB)

指定法人数・指定期間(現在、申請は受け付けておりません)

指定法人数

 5法人程度を限度とする

指定期間(予定)

 令和8年3月2日 ~ 令和11年3月31日

指定申請の受付について(現在、申請は受け付けておりません)

支援法人に関する募集要領

 令和7年度千葉市空家等管理活用支援法人に関する募集要領(PDF:512KB)

申請受付期間

 令和7年10月10日(金曜日)~ 令和8年1月30日(金曜日)

申請書の提出方法

 要綱第2条第1項に規定する指定申請書に下記の関係書類を添えて、以下の提出先に郵送または持参してください。

提出書類 部数 留意事項
空家等管理活用支援法人指定申請書

1部

様式第1号(ワード:18KB)
定款 6部 写し可
正本1部、副本5部
登記事項証明書 6部 写し可
正本1部、副本5部
役員の指名、住所及び略歴を記載した書面 6部 任意様式
正本1部、副本5部
法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 6部 任意様式
正本1部、副本5部
前事業年度の事業報告書、収支決算書及び賃借対照表 6部 任意様式
正本1部、副本5部
当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 6部 任意様式
正本1部、副本5部
これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面 6部 要領様式第1号(ワード:28KB)
正本1部、副本5部
法第24条各号に規定する業務に関する計画書 6部 要領様式第2号(ワード:32KB)
正本1部、副本5部
法第24条各号に規定する業務を行う体制を記載した書面 6部 要領様式第3号(ワード:26KB)
正本1部、副本5部
支援法人の業務に関し参考となる書類

6部

任意様式
正本1部、副本5部

提出先・問い合わせ先

 〒260-0026
 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
 都市局 都市部 都市安全課 家屋班
 電話:043-245-5896
 メール:anzen.URU@city.chiba.lg.jp

運用規定

 千葉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:429KB)

 令和7年度千葉市空家等管理活用支援法人の指定等に関する基準(PDF:475KB)

 令和7年度千葉市空家等管理活用支援法人に関する募集要領(PDF:512KB)

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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