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ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 都市計画・都市景観 > 都市計画・まちづくり > 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供について
更新日:2023年9月19日
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所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地法の施行により、地域福利増進事業等の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が必要な限度で可能となりました。
地域福利増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
地域福利増進事業とは、所有者がわからない土地(=所有者不明土地)に、 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進のために施設を整備することができる制度です。
都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10 年間(一部事業は20年間)を上限とする使用権を設定して、利用することができます。
地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。
地域福利増進事業には、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行う、次の事業が該当します。
(出典)国土交通省
※これまで土地所有者等関連情報の提供請求には、下記様式への押印が必要でしたが、令和3年1月より、様式の押印が不要になりました。
固定資産課税台帳、地籍調査票、農地台帳、林地台帳に記録されている情報の提供を受けたい場合に使用してください。
住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍謄本等の交付を受けたい場合に使用してください。
例)国又は地方公共団体による支援(補助金の交付等)を受けていることを証する書類
例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し
※「土地所有者等関連情報提供請求書」を提出する場合は、上記の書類又は「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」のいずれかを添付してください。
※「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」を提出する場合は、上記の書類を添付してください。
都市局都市部都市安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
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