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更新日:2023年9月19日

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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供について

所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行されました。

所有者不明土地法の施行により、地域福利増進事業等の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が必要な限度で可能となりました。

概要

地域福利増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

地域福利増進事業

地域福利増進事業とは、所有者がわからない土地(=所有者不明土地)に、 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進のために施設を整備することができる制度です。
都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10 年間(一部事業は20年間)を上限とする使用権を設定して、利用することができます。
地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。

地域福利増進事業には、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行う、次の事業が該当します。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
  5. 病院療養所診療所又は助産所の整備に関する事業
  6. 公園緑地広場又は運動場の整備に関する事業
  7. 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
  8. 購買施設教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの
    イ.災害に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域
    ロ.その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
  9. 備蓄倉庫非常用電気等供給施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業
  11. 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  12. 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

 

活用のイメージ

(出典)国土交通省

請求書及び提出先

※これまで土地所有者等関連情報の提供請求には、下記様式への押印が必要でしたが、令和3年1月より、様式の押印が不要になりました。

土地所有者等関連情報提供請求書(ワード:16KB)

固定資産課税台帳、地籍調査票、農地台帳、林地台帳に記録されている情報の提供を受けたい場合に使用してください。

土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書(ワード:17KB)

住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍謄本等の交付を受けたい場合に使用してください。

添付書類

  • 請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)
  • 対象土地の登記事項証明書
  • 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
  • 事業を実施する意思を有することを疎明する書類

例)国又は地方公共団体による支援(補助金の交付等)を受けていることを証する書類

  • 土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類

例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し

  • 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

※「土地所有者等関連情報提供請求書」を提出する場合は、上記の書類又は「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」のいずれかを添付してください。

※「土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書」を提出する場合は、上記の書類を添付してください。

提出先

都市局都市部都市安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階


 

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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