緊急情報
更新日:2024年4月16日
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都市再生緊急整備地域とは、都市再生特別措置法第2条第3項の規定に基づき、都市の再生の拠点として、公共施設の整備を伴うものであって都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業等(都市開発事業をはじめとする面的整備事業など)を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として国が政令で定める地域をいいます。
制度概要は、内閣府地方創生ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都市再生緊急整備地域の区域図(平成14年10月25日指定)
都市再生緊急整備地域の地域整備方針
※平成23年2月4日の都市再生基本方針の全面改訂及び平成23年10月7日の改正を受けて都市再生緊急整備地域の地域整備方針を見直しました。(東日本大震災を踏まえた防災対策の記述の充実など)
過去の指定地域(令和2年1月24日指定解除)
都市再生緊急整備地域等の区域内で、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業は、金融支援や税制特例を受けることができます。
認定の対象は、都市再生緊急整備地域内で施行される都市再開発事業で、一定の基準に適合すると認められるものです。
事業用地の所有権等の取得以前であっても、事業区域内において事業を実施することが可能であることが明らかな場合は、認定を受けることができます。
詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都市再生緊急整備地域等において行われる環境や防災に配慮した優良な民間都市開発事業は、民間都市開発推進機構から資金の提供を受けることができます。
金融機関の提供するシニアローンと事業者等が拠出するエクイティ(株主資本)の間に位置し、一般に調達が難しいとされる、いわゆる「ミドルリスク資金」を長期安定的に確保できます。
詳細は、(一財)民間都市再開発推進機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都市再生緊急整備地域の区域内における都市開発事業が、国土交通大臣の認定を受けると、事業者による土地取得・建築物の整備や地権者の土地譲渡に対して、税制上の特例を適用できます。詳細は国土交通省(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に都市再生特別地区を定めることができることとされています。
都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
都市再生緊急整備地域内において、優良な都市再開発事業を行おうとする民間事業者等から、当該事業等を行うために必要な下記の都市計画の決定または変更を提案することができる制度です。提案にあたっては、都市計画課の「千葉市都市再生特別措置法に基づく都市計画提案手続要綱」をご確認ください。
都市再生整備計画とは、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(都市再生緊急整備地域内については、当該区域の地域整備方針を含む)に基づき市町村が作成するものです。
千葉市内での事例については、千葉市における都市再生整備計画事業をご覧ください。
都市再生整備計画に記載された事業と一体的に都市再生整備事業を施行しようとする民間事業者は、「民間都市再生整備事業計画」を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができます。国土交通大臣の認定を受けた場合、金融支援や税制特例を受けることができます。
このページの情報発信元
都市局都市部市街地整備課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5325
ファックス:043-245-5627
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