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更新日:2023年8月25日
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身体障害者及び知的障害者等の福祉相談や、各種障害福祉サービスの申請受付などを行っております。
身体(上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫等)に障害があることにより、日常生活に著しく制限を受けている方に身体障害者手帳を交付しています。
知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの支援を必要とする方に療育手帳を交付しています。
身体障害者(児)に対して、失われたあるいは損傷のある身体機能を補うための補装具費を支給します。
支給を受けるには、各区保健福祉センター高齢障害支援課に相談・申請をしてください。必要と認められると、補装具費支給券が交付されますので、それを持参して製作業者で補装具を受けてください。
日常生活用具申請の方法・案内
重度の障害のある方のために、特殊寝台などの日常生活用具費を支給しています。原則1割の負担があります。用具の種類によって、対象になる障害等級が異なります。詳しくは、各区保健福祉センター高齢障害支援課までご相談の上、申請してください。
障害福祉サービスには、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定める介護給付と訓練等給付の2つのサービスがあります。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障害福祉サービス支給の申請をします。市は聴き取り調査等を行い、障害支援区分を判定します。判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合に、サービス支給決定を行います。
地域生活支援事業は、障害のある方がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を、市町村及び都道府県が実施主体となって行うもので平成18年10月から開始されました。
「障害者福祉のあんない」は、障害のある方の相談窓口のほか、各種サービスを、福祉分野のみならず、住宅、就労、税、教育など、総合的に掲載している冊子です。ぜひ、ご活用ください。
千葉市障害者介護給付判定審査会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条及び第22条第2項に規定する業務を行うために設けられた附属機関です。若葉区審査部会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第8条に規定する合議体です。
このページの情報発信元
若葉区保健福祉センター高齢障害支援課
千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号
電話:043-233-8154
ファックス:043-233-8251
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