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更新日:2023年5月31日
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選挙運動や政治活動における文書図画には、書籍雑誌、新聞、名刺、ポスター、看板はもちろん、映画、電光文字、ホームページなども含まれます。これらの文書図画の掲示は、選挙の種類や時期、掲示する者(候補者や政党等)などで異り、公職選挙法に細かく規定されています。
区選挙管理委員会では市民等から通報のあった文書図画の掲示について、現地調査を行い、問題のあるものについては関係者に注意を促すとともに、悪質なものは所管警察へ連絡しています。
※違反取締は所管警察署の権限となります。
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