更新日:2020年5月1日

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投票区の増設及び変更

投票区(投票所)を新設するには、投票所として利用可能な公共施設があることや、有権者数や投票所までの距離など一定の基準を満たしている必要があります。

区選挙管理委員会では地元自治会等の要望や相談を受け、投票区(投票所)の新設や変更を行っています。

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若葉区 総務課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号

ファックス:043-233-8162

somu.WAK@city.chiba.lg.jp

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