緊急情報
更新日:2023年1月12日
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千葉市が所有する土地と建物は公有財産であり、これは行政財産と普通財産に分類されます。
行政財産は、千葉市が公用(市が直接使用すること。例:市役所庁舎)又は公共用(住民の一般的共同利用に供すること。例:道路、学校、図書館、保育所)に供し、又は供することを決定した財産です。
普通財産は、行政財産以外のすべての公有財産です。
千葉市が所有する土地と建物は、市以外の者に使用させること又は貸し付けることができます。
千葉市が市以外の者に行政財産を使用させる場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び千葉市公有財産規則第19条の使用許可の基準に該当しなければなりません。
また、千葉市は使用許可を受けた者から当該土地又は建物につき使用料を徴収します。使用料の金額については、千葉市行政財産使用料条例第2条に規定しています。
なお、使用許可の標準処理期間は20日(休日は除く。)としています。
千葉市が市以外の者に普通財産を貸し付ける場合は、その者から当該土地又は建物につき貸付料を徴収します。貸付料の金額については、千葉市公有財産規則第24条に規定しています。
行政財産の使用料は、千葉市行政財産使用料条例第4条及び千葉市公有財産規則第22条の3、普通財産の貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条の規定により、それぞれ減額又は免除することができます。この取扱いについては、次のとおりです。
・行政財産使用料及び普通財産貸付料の減免等に係る取扱いについて(PDF:372KB)
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