緊急情報
更新日:2026年6月15日
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本市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント及び地質調査業務委託における契約保証及び前払金保証に係る保証証書等について、受注者の利便性の向上を図るため、令和8年6月15日以降に契約課が入札公告又は指名(見積)通知を行う案件から、紙原本による保証証書等の提出に加えて、電磁的記録により発行された保証証書等(電子保証)による提出も可能とします。
※契約課以外の所管課が公告または発注する案件については、今後、拡大を予定しています。
| 保証の種類 | 保証機関 | 保証証書等 |
| 契約保証 | 保証事業会社※1 | 契約保証証書 |
| 損害保険会社※2 |
履行保証保険、公共工事履行 保証証券(履行ボンド) |
|
|
前払金保証 (中間前払金含む) |
保証事業会社※1 | 前払金保証証書、中間前払金保証証書 |
※1 東日本建設業保証(株)、西日本建設業保証(株)など公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて事業を営む会社
※2 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、AIG損害保険(株)、共栄火災海上保険(株)、損害保険ジャパン(株)、大同火災海上保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、日新火災海上保険(株)、三井住友海上火災保険(株)(令和7年12月時点)
注:銀行等の金融機関の保証書や、上記※2以外の損害保険会社の保証証書等は、電子保証に対応していないため、従来どおり、紙原本による取扱いとなります。
(1)保証事業会社による保証の場合(契約保証、前払金保証(中間前払金含む))
電子保証の手続後、保証事業会社から発行された「保証契約番号が記載されたPDF
ファイル」と「電子証書を閲覧するための認証キー」を、契約保証については契約担当課のメールアドレス宛に、また、前払金保証(中間前払金含む)については工事担当課のメールアドレス宛に送信します。
※電子保証の手続に関しては、保証事業会社までご確認ください。
東日本建設業保証(株)「D-Sure」電子保証リーフレット(東日本建設業保証(株))
(2)保険会社による保証の場合(契約保証)
電子保証の手続後、保証証券等確認システムから通知された「閲覧用URL」と保険会社から通知された「閲覧パスワード」を、契約担当課のメールアドレス宛に送信します。
※電子保証の手続に関しては、保険会社までご確認ください。
(一社)日本損害保険協会「保証証券等確認システム」
(3)留意事項
・契約担当課または工事担当課のメールアドレス宛に送信する際は、件名を以下の例にならって入力してください。
【契約保証、前払金保証(中間前払金含む)の別】工事等の件名(受注者)
例:【契約保証】○○○工事(△△建設(株))
※電子保証を電子メールに添付して提出することはできません。
このページの情報発信元
財政局資産経営部契約課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5088
ファックス:043-245-5536
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