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更新日:2025年12月23日

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複数年にわたる業務委託契約へのスライド条項の適用について

千葉市が発注する清掃業務、警備業務、機械設備の運転管理業務などの複数年にわたる業務委託契約について、近年の労務費等の急激な上昇を踏まえ、適切な価格転嫁が図られるよう、契約期間中における労務費等の変動に応じて契約金額を変更できるスライド条項を適用します。

※詳細は、「業務委託契約へのスライド条項適用の手引き(PDF:564KB)」をご参照ください。
なお、様式については現在調整中のため、追って掲載します。

1.スライド条項とは

委託開始日から12か月経過後に日本国内における労務費等の変動により契約金額が不適当となった際に、発注者又は受注者が相手方に対して契約金額の変更を請求することができるものです。

契約締結時に、将来どのように契約金額を見直していくかを契約金額の変更に係る特約条項等にあらかじめ明文化したうえで適用します。

2.適用開始時期

令和8年1月以降に入札公告等を行い、令和8年度から委託期間が開始となる契約から適用します。

3.適用対象契約

複数年(委託期間が14か月以上※1)にわたる業務委託契約で、履行の途中で残業務量の確認、計算ができるもの※2のうち、次の業務を対象とします。なお、適用対象となる契約は、入札公告・指名通知・プロポーザル方式募集要項・見積通知等に対象契約である旨を明示します。
(1)庁舎その他の施設の清掃業務
(2)庁舎その他の施設の警備業務
(3)機械設備の運転管理業務
(4)その他
※1 委託開始日から12か月経過後に請求可能となります。なお、請求時点で2か月以上の残委託期間が必要となります。
※2 スライド適用時点での残業務量が確認できた上で、その残業務量を経費ごとに金額に換算し、残契約額として算出できる必要があります。

4.スライド条項適用の流れ

スライド条項適用の流れ

5.スライド額の算定方法

委託開始日から12か月経過後に、労務費等の変動に伴う変動額を算出し、請求者負担額(変動前契約金額(未履行分)の1.0%)を差し引いた金額がスライド額となります。

 

(スライド額算定のイメージ図)

スライド額の算定方法

 

このページの情報発信元

財政局資産経営部契約課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5536

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