更新日:2024年4月1日

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法人市民税の減免申請書

千葉市税条例施行規則の一部改正により、令和4年4月1日以後に提出する法人市民税の減免申請書については、原則押印が不要となりました。
なお、押印欄のある様式についても引き続きご使用いただけますが、押印は不要です。

1免申請書

減免申請書は、千葉市市税条例第9条の減免の事由に該当し、法人市民税の減免を申請する場合に、対象となる期間の終了日以降、納期限(原則:4月30日)までに提出する必要があります。

なお、均等割申告書、定款等設立の目的がわかるもの、決算書等事業内容の確認できる書類及び認定証等の写しを併せて提出する必要があります。

2免の範囲

次に掲げる法人のうち、地方税法第296条第3項に掲げる収益事業を行わない者

  1. 公益社団法人及び公益財団法人並びに法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
  2. 防災街区整備事業組合
  3. 管理組合法人及び団地管理組合法人
  4. マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合

3出先等

郵送により申告書等を提出し、「控」の返送を希望される場合は、返信用切手を貼った封筒を同封してください。

窓口にお持ちいただく場合は、西部市税事務所市民税課及び各市税出張所でもご提出いただけますが、記載内容等について相談が必要な場合は、法人課法人班へお問い合わせください。

千葉市東部市税事務所人課人班
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号葉区役所内
TEL:043-233-8142

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財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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