市税の証明
市税の証明に係る請求方法(請求者の範囲、必要な書類)、主な証明の種類、取扱い窓口等についてご案内します。
1 請求者の範囲と請求時に必要な書類
2 主な証明の種類、手数料及び取扱い窓口
3 窓口で提示していただく申請者の本人確認書類
4 申請書のダウンロード
5 手数料の納付方法
6 問い合わせ先
個人の秘密にかかわるものですから、次の方に限られます。審査により証明発行ができない場合もありますので、ご了承ください。
| 請求者 |
必要な書類(本人確認書類は原本が必要です。) |
| 本人 |
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| 生計を一にする同居の親族 |
- 請求者の本人確認書類(委任状は原則不要ですが、現在千葉市外にお住まいの場合は、同居の親族であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、または委任状が必要です。)
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| 相続人 |
- 相続権及び被相続人の死亡が確認できるもの(戸籍・除籍謄本、登記官が証明した法定相続情報一覧図等)
- 請求者の本人確認書類
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| 借地人・借家人等 |
- 賃借人、賃貸物件及び賃借料が記載されている賃貸借契約書(賃借料が載っていない場合は領収書等も必要です。)
- 請求者の本人確認書類
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| 代理人 |
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| 法人の代表者 |
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法人の従業員
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| 納税管理人 |
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| 成年後見人 |
- 請求者の本人確認書類
- 法務局が発行した成年後見人に係る登記事項証明書
(代理権の範囲に証明書の請求等を有する事の確認が必要です。)
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| 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方 |
- 請求者の本人確認書類
- 登記事項証明書、または売買契約書(当該契約による引渡し日以後に申請されたものに限る)
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ア)破産管財人
イ)清算人
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- 請求者の本人確認書類
- ア)破産管財人資格証明等、選任を受けていることを証明する書面の写し
- イ)法人の登記簿謄本等、清算人であること証明する書面の写し
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| 競売申立人 |
- 請求者の本人確認書類
- 競売申立書(民事執行法で定める添付書類を含む。)の写し
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| 競落人 |
- 請求者の本人確認書類
- 裁判所から送付された代金納付期限通知書等
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| 訴訟等申立人(請求に関し委任を受けた者を含む)のうち、訴訟物の価格算定等の資料のために固定資産評価証明書を裁判所に提出する必要のある者 |
- 請求者の本人確認書類
- 訴状又は調停申立書
- 対象物件が特定できる財産目録等
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| 弁護士・司法書士 |
- 請求者の本人確認書類
- 委任状(係争事件の訴訟代理人として、訴訟物の価格算定のための資料とする固定資産評価証明書を、定められた様式にて交付申請する場合は不要)
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| 税理士 |
- 請求者の本人確認書類
- 委任状(相続税申告に係る税務代理の権限を有することを証する書類を提出し、固定資産評価証明書の交付申請をする場合は不要)
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| 宅地建物取引業者 |
- 請求者の本人確認書類
- 媒介契約書(特記事項に固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得を委任する旨の記載が確認でき、その写しを添付する必要があります)
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※委任状が作成されてから相当期間(おおむね3か月程度)が経過している場合には、申請時に日数が経過した理由を確認するともに、再度、委任者へ委任の意思を確認していただく場合があります。
ア市県民税に関する証明
| 証明の種類 |
身分証等の提示 |
手数料 |
取扱い窓口 |
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市県民税所得証明
※「課税証明書」が必要な方は、こちらの証明を交付申請してください。
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必要 |
1課税年度、1枚につき300円
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市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター
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| 営業証明 |
必要 |
証明書1枚を1件として取扱い300円 |
市税事務所市民税課、市税出張所
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県民税の所得割額等の証明(狩猟税申告用)
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必要 |
証明書1枚を1件として取扱い300円 |
市税事務所市民税課、市税出張所
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- 市県民税所得証明の発行年限は、現年度を含めて5年度分です。
- 勤務先から千葉市へ、期限後(2月1日以降)に給与支払報告書の提出があった場合や、後日勤務先から千葉市へ報告書の訂正があった場合、税額が決定・変更されるまで市県民税所得証明を発行できないことがあります。
- 3月16日以降に税務署で確定申告(eTAXを含む。)を行った場合、税額が決定・変更されるまで市県民税所得証明を発行できないことがあります。
- 税制改正に伴い、平成31年度の市県民税から、所得が1,000万円を超える納税義務者(収入が給与のみの場合、給与が1,200万円を超える方)の配偶者には、配偶者控除が適用されません。この場合、控除が適用されない配偶者の方は、市県民税所得証明を発行するため、各市税事務所市民税課または各市税出張所で市県民税の申告が必要となる場合があります。
- 給与・年金のいずれの収入も無い方は、市県民税所得証明を発行するため、税務署で確定申告(eTAXを含む。)が必要となる場合や、各市税事務所市民税課または各市税出張所で市県民税の申告が必要となる場合があります。
- 営業証明は、営業所得の申告がされていることを証明するものです。営業所得の申告がされていない場合は、税務署・県税事務所に提出した「個人事業の開始等の届出書」の控え(コピー)の提出が必要となります。
- 森林環境税・定額減税の導入に伴い、市県民税所得証明及び納税証明の記載内容が一部変更となります。変更内容及び変更適用日につきましては、「森林環境税・定額減税の導入の伴い、市民税・県民税所得証明書及び納税証明書の記載内容が一部変更となります。」をご覧ください。
ご案内
①市県民税所得証明は、コンビニ交付サービスでも取得できます。
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賦課期日(1月1日)とコンビニ交付サービス利用日のいずれも千葉市にお住まいの方が利用できます。(賦課期日に千葉市にお住まいでも、利用日時点で他市町村へ転出済の方は利用できません。)
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最新年度分のみ取得できます。
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住宅ローン控除や寄附金税額控除など、多数の税額控除を受けている場合、コンビニ交付サービスでは証明書を発行できない場合があります。その場合は、千葉市内の各区役所の市税事務所市民税課・市税出張所又は各市民センターをご利用ください。
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「課税証明書」が必要な方は、こちらの証明書を交付申請してください。
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コンビニ交付サービスの利用についてご不明な点がある場合は、次のページをご覧ください。
②幼稚園の就園奨励費、保育所(園)の入園や市営住宅の申し込みについて
- 幼稚園の就園奨励費、保育所(園)の入園や市営住宅の申し込みの場合は、市県民税の納税通知書や税額通知書に添付してある課税明細書を市県民税所得証明として利用することができます。
イ納税に関する証明
| 証明の種類 |
身分証等の提示 |
手数料 |
取扱い窓口 |
| 納税証明 |
必要 |
1納税義務者、税目別、年度別を1件として取扱い300円
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市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター
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軽自動車税納税証明
(継続検査用)
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不要 |
無料 |
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター
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| 滞納無証明 |
必要 |
1枚につき300円 |
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター
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| 市税に係る滞納処分を受けたことがない証明 |
必要 |
証明書1枚を1件として取扱い300円
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市税事務所市民税課、市税出張所
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- 納税証明の発行年限は、現年度を含めて5年度分です。
- 軽自動車税納税証明(継続検査用)は、未納がある場合(延滞金を含む。)、未納金を納めていただいてからの発行となります。
- 滞納無証明は、市税(延滞金も含む)に滞納がないことを証明するものです。年度及び税目の指定はできません。
- 市税に係る滞納処分を受けたことがない証明は、現年度を含め4年度分(一般的に、公益認定申請の場合は現年度+過去3年度分、酒類販売業免許申請の場合は現年度+過去2年度分)において地方税の滞納処分を受けたことがないこと及び現に地方税を滞納していないことを証明するものです。酒類販売業免許申請、公益認定申請、他市入札参加申込みをされる場合は、この証明を請求してください。
- 令和6年4月1日より、「市税完納及び特別徴収に関する証明書」を廃止しました。同証明書の廃止後は、本市で入札などを実施する各事業所管課が自ら照会を行い、本市への未納税額又は納めるべき税額がないことを確認することとしております。また、同証明書の代わりに、既存の他の証明書(「滞納無証明」又は「市税に係る滞納処分を受けたことがない証明」)をご活用ください。
- 納税証明には、納付日は記載されません。また、納付日が分かる証明書は取り扱っていませんので、市税を納付された際の領収書などは、紛失しないようご注意ください。
ご案内
納税に関する証明は、処理の関係上、市税を納付いただいたことを証明発行窓口で確認できるまでには、以下の時間がかかります。
| 納税場所・方法 |
確認できるまでの時間 |
| 金融機関窓口(QRコード付き納付書) |
納付日からおおむね5営業日
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| 金融機関窓口(QRコード無し納付書) |
納付日からおおむね7営業日 |
| ゆうちょ銀行窓口(MPN納付書)・口座振替・電子納付(ペイジー) |
納付・振替日からおおむね5営業日 |
| ゆうちょ銀行窓口(MPN納付書以外) |
納付日からおおむね2~3週間 |
| コンビニエンスストア |
納付日からおおむね2~3週間 |
| スマートフォン決済・クレジットカード |
納付日から最短3週間、最大で5週間 |
- 証明発行窓口で納付の確認ができないと、納付を反映させた証明書が発行できません。納付してから上記の期間内に証明書が必要な場合には、市税事務所市民税課、市税出張所(ともに区役所内に設置)、市民センターの窓口に納付が確認できるもの(領収書、通帳等)をお持ちいただきますようお願いします。
- クレジットカードやスマートフォン決済で納付した場合は、クレジットカード会社などの収納代行会社から千葉市への支払が行われた日以降に発行可能となります。証明書発行可能日以前に、納付受付完了画面や、取引明細や利用履歴等が掲載された画面をご提示いただいても、証明書は発行できません。
- 納付後すぐに証明書が必要な場合は、電子納付(ペイジー)やクレジットカード、スマートフォン決済ではなく、納付書により金融機関等の窓口で直接納付し、領収書を市税事務所市民税課、市税出張所、市民センターの窓口にお持ちください。
- 電子納付(ペイジー)やクレジットカード、スマートフォン決済で納付した場合、領収書は発行されませんのでご注意ください。
ウ固定資産税に関する証明
| 証明の種類 |
身分証等の提示 |
手数料 |
取扱い窓口 |
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固定資産税関係証明
(評価証明、公課証明)
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必要 |
1納税義務者、証明書1枚を1件として取扱い300円 |
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター |
| 名寄帳 |
必要 |
1納税義務者、1課税年度、1区につき300円 |
市税事務所市民税課、市税出張所 |
| 住宅用家屋証明 |
不要 |
証明書1枚を1件として取扱1,300円
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市税事務所市民税課、市税出張所 |
| 近傍類似の評価依頼書に基づく固定資産価格通知 |
不要 |
無料 |
市税事務所市民税課、市税出張所 |
- 固定資産税関係証明の発行年限は、現年度を含めて5年度分です。評価証明とは固定資産の価格を証明するものです。公課証明とは固定資産の価格に課税標準額と税額を加えたものです。
- 名寄帳は、固定資産課税台帳の閲覧の代わりに交付する資料です。「土地・家屋課税対象物件一覧表(閲覧用)」を交付します。
- 住宅用家屋証明は、住宅用家屋に係る所有権の保存登記又は所有権の移転登記など、法務局で登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。なお、確認書類として登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものを添付する場合、照会番号が使用済みであるもの、有効期間(照会番号を取得してから100日以内)を過ぎたもの、照会番号及び発行年月日が確認できないものは、登記情報提供サービスで登記情報を確認することが出来ないため、添付書類としてご使用になれませんので御注意ください。
- 非課税の土地に係る登録免許税算定のため、固定資産の価格が記載された書面を請求する場合には、法務局の登記官が発行する「近傍類似の評価依頼書」が必要です(「代金納付期限通知書」がある場合を除く)。「土地(補充)課税台帳登録証明書」を交付します。
- 区分所有建物の専有部分について固定資産税関係証明が必要な方で、規約共用部分の証明も必要な方は、その旨申請書余白等に記載してください(第三者に証明の取得を委任する場合は、規約共用部分の証明取得も委任する旨を委任状に記載してください。)。
- 相続税・贈与税の申告のための参考宅地価格の提供については、管轄税務署からの申し入れにより行っておりません。なお、固定資産税評価の基礎となる路線価及び標準宅地の価格は、全国地価マップで確認できます。
エ法人に関する証明
ご案内
設置証明の発行は平成27年12月28日をもって終了しました。法人の名称及び所在地を証明するものであれば、「営業(所在地)証明」をご請求ください。ただし、証明事項は法人の名称と所在地のみ(代表者名、設置年月日、事業種目の記載はありません。)となりますので、ご利用にあたってはご注意ください。
オその他
提示していただく書類
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申請者の身分を証明できる官公署が発行した書類
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申請者の身分を証明できる
その他の本人名義の書類
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A顔写真付き
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B顔写真なし
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C
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- 個人番号カード(表面)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 狩猟・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格者認定証
- 警備員検定合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 外国人登録証明書
- 公務員の身分証明書(写真付き)
- 精神障害者福祉手帳(写真付き)
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- 各医療保険者が発行する資格確認書※
- 介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金に係る年金証書
- 厚生年金保険に係る年金証書
- 船員保険に係る年金証書
- 共済年金の証書
- 恩給の証書
- 雇用保険受給者証
- 精神障害者福祉手帳(写真なし)
- Aに掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書等
- その他これらに準じる確認書類
(写真なし)
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- 学生証(写真付き)
- 法人が発行した身分証明書(写真なし)
- シルバーカード
- 国税又は地方税の納税通知書又は領収書
- 金融機関のキャッシュカード又はクレジットカード
- その他これらに準じる確認書類
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※ 「資格情報のお知らせ」は資格確認書と異なり、本人確認書類となりません。また、従前の健康保険証(被保険者証)は、令和7年12月2日からは本人確認書類としては使用できません。
提示が必要な種類(点数)
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提示パターン
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提示される書類の区分
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提示が必要な種類(点数)
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パターン1
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官公署が発行した書類(A顔写真付き) |
1種類の提示 |
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パターン2
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官公署が発行した書類(B顔写真なし) |
2種類の提示 |
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パターン3
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官公署が発行した書類(B顔写真なし) |
BとCからそれぞれ1種類の提示
(Cから2種類は不可) |
| その他本人名義の書類(C) |
- A及びBの「本人確認書類」については、番号等を控えさせていただくことがありますので、ご了承ください。
- 本人確認書類の提示又は提出があった場合でも、必要と判断した場合は、口頭質問や電話確認等を行います。
*法人が委任者となる場合は代表者印の押印が必要です。
5手数料の納付方法
各市税事務所及び各市税出張所の証明発行窓口では、各種証明書の手数料について、現金によるお支払いのほか、令和5年2月28日(火曜日)から、クレジットカード、電子マネー及びバーコード決済によるお支払いが可能となります。詳しくは次のページをご覧ください。
| 課名 |
住所 |
電話番号 |
東部市税事務所市民税課
(中央区・若葉区・緑区) |
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内 |
043-233-8137 |
西部市税事務所市民税課
(花見川区・稲毛区・美浜区) |
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内 |
043-270-3137 |
郵送による税務証明の請求について
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