緊急情報
更新日:2023年3月22日
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これまで、収益事業を行わない認可地縁団体及び特定非営利活動法人については、申請により法人市民税均等割を減免していましたが、千葉市市税条例の一部を改正し、課税免除とすることといたしました。
次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。
(1)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で収益事業を行わない者
(2)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わない者
課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続は不要です。また、課税免除の要件に該当する限り、法人市民税申告書の提出も不要です。
(注意事項)
・課税免除該当の有無にかかわらず、千葉市内に事務所を新たに開設された場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要です。
・収益事業を開始または廃止した場合は、「法人の異動・変更届出書」の提出をお願いいたします。また、収益事業を開始した場合は課税免除の対象外となり、法人市民税申告書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
令和元年度分以後の法人市民税の均等割について適用されます。
法人市民税申告書の提出 | 減免申請書の提出 | |
課税免除 | 不要 | 不要 |
減免 | 必要(均等割申告書) | 必要 |
※法人税法施行令第5条に規定する事業を行わない者に限る
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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