緊急情報
更新日:2024年3月8日
ここから本文です。
税制改正により、軽自動車税の税率変更が行われます。
原動機付自転車及び二輪車等は、全ての車両の税額(標準税率)が引き上げられました。
軽自動車(四輪以上及び三輪)については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から新しい税額(標準税率)が適用されます。また、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(四輪以上及び三輪)については、経年車重課となります。さらに、平成27年4月以降に最初の新規検査を行った排ガス・燃費性能の優れた車両についてはグリーン化特例(軽課)が取得の翌年度のみ適用されます。
詳細は、総務省ホームページ内の「税制改正(地方税)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
地方税法及び市税条例の改正により、平成28年度から原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車の税額が以下のとおりになります。
車種区分 |
平成27年度まで |
平成28年度以降 |
---|---|---|
原動機付自転車(50cc以下、定格出力0.6Kw以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 (50cc超~90cc以下、定格出力0.6Kw超~0.8Kw以下) |
1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 (90cc超~125cc以下、定格出力0.8Kw超~1Kw以下) |
1,600円 | 2,400円 |
ミニカー (20cc超~50cc以下、定格出力0.25Kw超~0.6Kw以下) |
2,500円 | 3,700円 |
2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用) | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 4,700円 | 5,900円 |
※上記車両区分の車両は、車両の登録年月にかかわらず、すべての車両の税額が平成28年度から引き上げられました。
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」により、異なる税額が適用されます。
初度検査年月が平成27年3月31日まで車両は(1)が適用されます。ただし初度検査年月から13年を経過した月に属する年度の翌年度から(3)が適用されます。
初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両は、(2)が適用されます。 ただし初度検査年月から13年を経過した月に属する年度の翌年度から(3)が適用されます。
車種区分 | 税額(標準税率) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)旧税額 | (2)新税額 | (3)経年車重課 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は、経年車重課の対象から除きます。(初度検査年月により(1)か(2)の税額が適用されます。)
※2 平成28年度・平成29年度・平成30年度・平成31年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和5年度の経年車重課の判定は次の通りです。
平成28年度に対象の車両→初度検査年月が平成14年以前の車両。
平成29年度に対象の車両→初度検査年月が平成16年3月以前の車両。
平成30年度に対象の車両→初度検査年月が平成17年3月以前の車両。
平成31年度に対象の車両→初度検査年月が平成18年3月以前の車両。
令和2年度に対象の車両→初度検査年月が平成19年3月以前の車両。
令和3年度に対象の車両→初度検査年月が平成20年3月以前の車両。
令和4年度に対象の車両→初度検査年月が平成21年3月以前の車両。
令和5年度に対象の車両→所度検査年月が平成22年3月以前の車両。
※3 軽四輪(乗用・自家用)を所有している方の軽自動車税の推移イメージはこちら(PDF:287KB)です。
【グリーン化特例(軽課)について】
グリーン化特例(軽課)とは環境負荷の小さい車両に対して取得の翌年度のみ税額を軽減する特例措置です。初度検査年月が平成27年4月以降の車両で排ガス、燃費性能の優れた車両が対象です。燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
≪初度検査年月が平成27年4月1日~令和3年3月31日の新車≫
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)は1.が適用されます。
平成32年度燃費基準+30%達成(乗用)または平成27年度燃費基準+35%達成(貨物用)は2.が適用されます。
平成32年度燃費基準+10%達成(乗用)または平成27年度燃費基準+15%達成(貨物用)は3.が適用されます。
車種区分 |
初度検査年月が平成27年4月1日~令和3年3月31日の新車 |
|||||
標準税額 |
グリーン化特例(軽課) |
|||||
1.(概ね75%軽減) |
2.(概ね50%軽減) |
3.(概ね25%軽減) |
||||
三 輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四 輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
※4 2.、3.については、ガソリン車・ハイブリット車の平成17年度排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
≪初度検査年月が令和3年4月1日以降の新車≫
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車)は1.が適用されます。
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車は2.が適用されます。(※営業用乗用車のみ)
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車は3.が適用されます。(※営業用乗用車のみ)
車種区分 |
初度検査年月が令和3年4月1日以降の新車 |
|||||
標準税額 |
グリーン化特例(軽課) |
|||||
1.(概ね75%軽減) |
2.(概ね50%軽減) |
3.(概ね25%軽減) |
||||
三 輪 | 3,900円 | 1,000円 | ー | ー | ||
四 輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
※5 2.、3.については、ガソリン車・ハイブリット車の平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
中央区、若葉区、緑区が定置場の方
東部市税事務所市民税課管理班
住所:千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所内
電話:043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp
花見川区、稲毛区、美浜区が定置場の方
西部市税事務所市民税課管理班
住所:千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所内
電話:043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください