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更新日:2025年5月29日

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住民税(市県民税)の税額や非課税かを確認したいのですが、電話での問い合わせで回答してもらえますか。

質問

住民税(市県民税)の税額や非課税かを確認したいのですが、電話での問い合わせで回答してもらえますか。

回答

住民税(市民民税)の税額や非課税かについては、個人情報であり電話では本人確認が難しいため、回答できません。
課税の方には、「市民税・県民税税額決定通知書」、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を発送していますので、ご確認ください。(納税通知書の発送についてはこちら(別ウインドウで開く)
また、これらの通知書(過去の年度の通知書でも構いません。)をお持ちであれば、以下の方に限り、通知書に記載の通知書番号等の確認により、税額や非課税かについて電話で回答をしています。
・本人
・千葉市在住の本人の同一世帯の親族

これらの通知書をお持ちでない場合は、市税事務所市民税課または各区役所の市税出張所の窓口で回答しています。

窓口にお越しになる方

窓口で提示していただく本人確認書類等

(1)本人 窓口にお越しになる方の本人確認書類(※1)

(2)同一世帯の親族

(住民票上同一世帯)

窓口にお越しになる方の本人確認書類(※1)(委任状は原則不要ですが、現在千葉市外にお住まいの場合は、同居の親族であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、または委任状が必要です。)
(3)相続人 相続権及び被相続人の死亡が確認できるもの(戸籍・除籍謄本、登記官が証明した法定相続情報一覧図等)

窓口にお越しになる方の本人確認書類(※1)

(4)代理人(前述(1)(2)(3)ではない場合) 委任状(※2)

窓口にお越しになる方の本人確認書類(※1)

※1本人確認書類

・官公署が発行した書類(A顔写真付き)→1種類の提示

・官公署が発行した書類(B顔写真付き)→2種類の提示

・官公署が発行した書類(B顔写真付き)+その他本人名義の書類(C)

→BとCからそれぞれ1種類の提示(Cから2種類は不可)

A B C

個人番号カード

運転免許証

パスポート

在留カード

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者福祉手帳(写真付き)

健康保険被保険者証

年金手帳

学生証(顔写真付き)

法人が発行した身分証明書

キャッシュカード

公共料金領収書などの本人名義書類

※2委任状

委任状には、委任事項の記載、代理人の住所・氏名、委任者の住所・氏名(本人の自署または記名押印)が必要です。

お問い合わせ先

中央区・若葉区・緑区にお住まいの方

⇒東部市税事務所市民税課:043-233-8140

花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方

⇒西部市税事務所市民税課:043-270-3140

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所市民税課

〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8354

shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp

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