緊急情報
更新日:2023年12月20日
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千葉地方法務局が実施の登記所備付地図の作成に伴い、固定資産税(都市計画税)の調査を下表のとおりの地区・時期で実施します。
地区 |
地図作成作業 (法務局が実施) |
固定資産税等の調査 (千葉市が実施) |
中央区道場南1丁目・2丁目 | 令和3年度・4年度 | 令和5年度(概ね令和5年5月~令和6年2月) |
中央区鶴沢町・東本町・旭町・亀井町・亀岡町の一部 | 令和4年度・5年度 | 令和6年度(概ね令和6年5月~令和7年2月) |
Q1地図作成作業の結果、土地の面積が増えました。税金はどうなりますか?
A1課税の対象となる面積が増えるため、原則として評価額等が上がるものと考えられます。
Q2地図作成作業の結果、土地の面積が減りました。過去の税金は返ってきますか?
A2税金の還付はありません。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)の法務局の登記記録(登記簿)に基づいて課税されます。過去の固定資産税は、その過去の年の1月1日の登記記録(登記簿)に基づくため、遡って税額を変更することはありません。
Q3地目を変更しましたが、税金はどうなりますか?
A3固定資産税は登記記録(登記簿)に記載されている地目(登記地目)にかかわらず、毎年の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況(現況地目)で評価します。そのため、登記地目が変更されても、現況地目に変更がない場合は、登記地目を変更したことに伴う税額の変更はありません。
東部市税事務所資産税課
(電話)043-233-8143(ファックス)043-233-8376
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財政局税務部東部市税事務所資産税課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8143
ファックス:043-233-8376
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