緊急情報
更新日:2026年4月2日
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土地及び家屋の調査並びに固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること
担当区:中央区・若葉区・緑区
| ファイル名 | データ | |
| 1 |
固定資産現所有者申告書 (課税台帳に登録されている所有者が亡くなった場合) |
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| 2 |
納税管理人非選定申請書 (納税管理人を選定すべき方が選定しない旨を申請する場合) |
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| 3 | 相続人代表者指定(変更)届 | |
| 4 | 固定資産税納税通知書送付先(設定・取消)届出書 | |
| 5 | 委任状 | |
| 6 |
郵送返信用封筒 (切り取りしていただき、封筒に貼りつけて使用してください。切手は不要です。) |
| ファイル名 | データ | |
| 1 | 【家屋を取得した方へ】家屋のしおり |
| ファイル名 | データ | |
| 1 | 固定資産税(土地)住宅用地【設定・取消】申告書 | |
| 2 | 被災住宅用地申告書 |
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
共有名義で所有されている固定資産にかかる固定資産税・都市計画税納税通知書は、地方税法第10条及び民法436条の規定並びに徴税コストを最小限に抑える目的から、代表者様のみに送付しております。
また、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯してこれを納付する義務を負うこととなっておりますので、納付方法等について共有者の皆様でご協議の上、各納期限までに納付いただきますようお願いいたします。
なお、共有代表者は、登記簿の筆頭者、持ち分の多い方、市内在住の方などを参考に決定しております。共有代表者の方を変更されたい場合には、「共有代表者変更出届(PDF:73KB)(別ウインドウで開く)」を資産税課までご提出ください。
※ご自身以外の共有者の方のお名前は不動産登記簿によりご確認ください。
※共有名義の登記をご選択されたので、共有の状態が一つの人格となりますので、共有の持ち分ごとに税額を分けることは出来ません。
太陽光パネル用地等でご質問の多い1㎡当たりの宅地単価は、全国地価マップ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でスムーズにご確認いただけます。
【手順】
固定資産税路線価等 → 対象地の地番を検索 → 状況類似地域(区)に✔ → 周辺の○及び矢印ごとに記載の数字が1㎡当たりの宅地単価になります。
| 名称 | 連絡先 | 主な事務 |
|---|---|---|
| 資産税課 |
若葉区役所内 043-233-8145(家屋) |
|
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所資産税課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8143
ファックス:043-233-8376
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