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更新日:2023年8月25日
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平成28年10月1日から、B型肝炎予防接種が定期接種になりました。
次のどちらにも該当する方
・生後1歳未満の方。
・千葉市に住民登録のある方。
生後1歳までに3回接種します(標準接種期間は生後2か月~9か月。27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回の計3回)。
なお、すでに任意で接種している回数も含め、1歳までに3回の接種が必要です。
千葉市が指定する予防接種協力医療機関で受けることができます。
協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料
※ 予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。また、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてあります。下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※ 予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。
※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。
B型肝炎ウイルスがヒトの肝臓に一過性または持続性に感染(キャリア)する感染症です。持続感染の多くは出生時または乳幼児期の感染で成立することが知られており、そのうちの10%~15%は感染から年月を経て慢性肝炎を発症し、その後、肝硬変・肝細胞がんを発症することがあります。
乳幼児期に3回の接種を行うことで、B型肝炎に対する免疫(HBs抗体)を獲得し、B型肝炎と将来の肝がんを予防できるとされています。
倦怠感や接種部位の発赤、腫脹で3~4日で消失します。時に硬結は1か月程残る場合もあります。多くは軽度かつ一過性ですが、重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群等の報告があります。
予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
なお、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある方であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方については、定期接種の対象者から除きます。
定期接種による重篤な副反応で、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障となる障害が残るなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づき補償されます。
健康被害の程度等に応じ、法令に定められた医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給され、特に死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、これらの補償は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか否かの因果関係を、医学、法学などの専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合のみ支給されます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9941
ファックス:043-238-9932
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